○中富良野町臨時駐車場条例
令和8年3月10日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が一般公共の用に供するため臨時に設置する有料の駐車場(以下「臨時駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、道路の効用の保持及び交通の円滑化を図り、あわせて自動車を利用する者の利便に資するため、必要に応じ、臨時駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 臨時駐車場の名称及び位置は町長が定める。
(開設期間及び供用時間)
第4条 臨時駐車場の開設期間及び供用時間は、町長が定める。
2 臨時駐車場の使用は、供用時間内に限るものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(駐車車両の種類)
第5条 臨時駐車場に駐車できる車両の種類は、道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)の規定による原動機付自転車、普通自動二輪車、大型自動二輪車、普通自動車、中型自動車及び大型自動車のうちから、町長が定める。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(駐車の拒否)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、臨時駐車場を利用しようとする者の駐車を拒否することができる。
(1) 臨時駐車場の構造上又は管理上駐車を不適当と認めるとき。
(2) 発火性、引火性又は爆発性の物品を積載しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、臨時駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(禁止行為)
第10条 臨時駐車場を利用しようとする者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用すること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 臨時駐車場の施設を汚損し、又は損傷すること。
(4) 臨時駐車場の目的以外の使用に供すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、臨時駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項各号に掲げる行為をした者に対して、直ちに臨時駐車場から退去するよう命じることができる。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、中富良野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第38号)の規定に基づき、法人その他の団体であつて町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、臨時駐車場の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 臨時駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 臨時駐車場の利用の許可に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、臨時駐車場の運営に関すること。
2 前項の利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 指定管理者は、別表に掲げる金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て利用料金を定めるものとする。
4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定める基準により、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第14条 臨時駐車場における盗難、損傷、自動車相互の接触又は衝突によつて生じた損害その他火災等不可抗力によつて生じた責任については、町は賠償の責めを負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
2 使用者が、自己の責めに帰すべき理由により臨時駐車場の施設その他工作物を滅失し、又は損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
車両の種類 | 使用料(1台1回当たり) |
大型自動車 | 5,000円以内 |
中型自動車 | 3,000円以内 |
普通自動車 | 1,000円以内 |
大型自動二輪車 普通自動二輪車 原動機付自転車 | 500円以内 |