○中富良野町駅前BASE33の管理に関する条例施行規則

令和8年2月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町駅前BASE33の設置及び管理に関する条例(令和7年条例第41号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 中富良野町駅前BASE33(以下「駅前BASE33」という。)の開館は、午前8時30分から午後11時とする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 駅前BASE33の休館日は、12月31日から翌年の1月5日までの日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更又は休館日において開館することができる。

(使用許可)

第4条 条例第6条第1項の許可を受けようとする者(以下「使用申請者」という。)は、駅前BASE33使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の許可を受けることのできる施設は、条例別表第1に掲げる施設とする。

3 第1項に規定する使用許可申請書は、使用しようとする日の3ケ月前から使用しようとする日までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用許可書の交付)

第5条 町長は、第4条第1項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、駅前BASE33使用許可書(様式第2号)(以下「使用許可書」という。)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定に基づき、使用料を減額又は免除するときは、別表第2の減免基準によるものとする。

(遵守事項)

第7条 駅前BASE33を使用するときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 第5条第1項及び第6条の許可を受けていない施設等を使用しないこと。

(2) 駅前BASE33の使用後は、直ちにその旨を係員に届け出ること。

(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示に従うものとする。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第8条 条例第14条第1項の規定により、指定管理者に駅前BASE33の管理を行わせる場合における第2条第3条第4条及び第5条までの規定の適用については、第2条第3条第4条第1項及び第3項並びに第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「様式第1号」とあり、及び第5条第1項中「様式第2号」あるのは「指定管理者が町長の承認を受けて定めるもの」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

別表第1

区分

室名

会議室

会議室

別表第2

減免基準

区分

減免率

1

町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの

免除

2

町又は教育委員会が、主管若しくは後援するもの

5割

3

町内の義務教育学校が、教育課程に基づくスポーツ活動、行事に使用する場合及び社会教育関係団体が、小中学生の健全育成活動に使用する場合

免除

4

中富良野町社会福祉団体に対する補助規則(昭和51年規則第1号)第2条第2項に定める団体が主催する行事に使用する場合

免除

5

町内の公共的団体及び商工観光関係団体等が、主催する行事に使用する場合

免除

6

その他特に町長が必要と認めた場合

その都度町長が定める

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中富良野町駅前BASE33の管理に関する条例施行規則

令和8年2月6日 規則第1号

(令和8年6月1日施行)