○中富良野町駅前BASE33の管理に関する条例施行規則
令和8年2月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中富良野町駅前BASE33の設置及び管理に関する条例(令和7年条例第41号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 中富良野町駅前BASE33(以下「駅前BASE33」という。)の開館は、午前8時30分から午後11時とする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 駅前BASE33の休館日は、12月31日から翌年の1月5日までの日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更又は休館日において開館することができる。
3 第1項に規定する使用許可申請書は、使用しようとする日の3ケ月前から使用しようとする日までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(遵守事項)
第7条 駅前BASE33を使用するときは、次の事項を遵守しなければならない。
(2) 駅前BASE33の使用後は、直ちにその旨を係員に届け出ること。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示に従うものとする。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年6月1日から施行する。
別表第1
区分 | 室名 |
会議室 | 会議室 |
別表第2
減免基準
区分 | 減免率 | |
1 | 町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの | 免除 |
2 | 町又は教育委員会が、主管若しくは後援するもの | 5割 |
3 | 町内の義務教育学校が、教育課程に基づくスポーツ活動、行事に使用する場合及び社会教育関係団体が、小中学生の健全育成活動に使用する場合 | 免除 |
4 | 中富良野町社会福祉団体に対する補助規則(昭和51年規則第1号)第2条第2項に定める団体が主催する行事に使用する場合 | 免除 |
5 | 町内の公共的団体及び商工観光関係団体等が、主催する行事に使用する場合 | 免除 |
6 | その他特に町長が必要と認めた場合 | その都度町長が定める |

