○中富良野町駅前BASE33の設置及び管理に関する条例
令和7年12月17日
条例第41号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、中富良野町駅前BASE33(以下「駅前BASE33」という。)を設置するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 駅前BASE33の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中富良野町駅前BASE33
(2) 位置 中富良野町南町1番地13、14
(事業)
第3条 駅前BASE33で行う事業は、次の各号に定めるところによる。
(1) 観光振興に関すること。
(2) 観光案内、観光情報発信など観光客の利便性の向上に資する事業
(3) 農産物、加工品など地場産品の販売に関すること。
(4) テナント出店、キッチンカー出店に関すること。
(5) 施設外の屋外ガーデンに関すること。
(6) 地域交流に関すること。
(7) その他町長が必要と認める事業
(管理)
第4条 駅前BASE33は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(職員)
第5条 駅前BASE33に、必要な職員を置くことができる。
(使用許可)
第6条 別表第1に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に、管理上必要な条件を付することができる。
(許可の制限)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駅前BASE33の使用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 駅前BASE33の施設、設備等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
(4) その他駅前BASE33の管理上支障があるとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表第2に規定する駅前BASE33の使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 使用料は、規則で定めるところにより減額又は免除することができる。
(使用料の返還)
第11条 すでに納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用許可等の取消し等)
第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、駅前BASE33の使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止する(以下「使用許可等の取消し」という。)ことができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は町長の指示に従わないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 第6条第2項の条件に違反したとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当することとなつたとき。
(5) その他駅前BASE33の管理上不適当と認めたとき。
2 町長は、前項に規定する使用許可等の取消し等により、使用者が損害を受けることがあつても、これに対し賠償の責めを負わない。
(入場の制限等)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駅前BASE33への入場を制限し、又は退去を命ずることができる。
(2) 現に使用者が相当数あつて、使用者に対し不利益を与えると判断したとき。
(3) その他駅前BASE33の管理上支障があるとき。
(指定管理者による管理)
第14条 駅前BASE33の管理は、中富良野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第38号)の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 前条第1項の規定により指定管理者に駅前BASE33の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 駅前BASE33の設置目的を効果的に達成するための事業に関する業務
(2) 駅前BASE33の維持管理に関する業務
(3) 駅前BASE33の受付及び使用の許可等に関する業務
(4) 前各号に定めるもののほか、駅前BASE33の運営に関する事務のうち、町長のみが行うことができる権限に関する事務を除く業務
(利用料金の収入)
第17条 町長は、駅前BASE33の管理を第14条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に駅前BASE33の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 別表第1に掲げる以外の施設の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(原状回復の義務)
第18条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第12条第1項各号に規定する使用許可の取消し等があつたときは、当該使用場所を直ちに原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又はその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理をしなくなつた施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
4 前項の規定により、使用者又は指定管理者の物品の移動及び処分した場合において、当該使用者又は当該指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(損害賠償等)
第19条 駅前BASE33の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、当該損害を避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持の義務)
第20条 指定管理者又は駅前BASE33の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、保有個人情報及び管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(その他)
第21条 この条例に定めるもののほか、駅前BASE33の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年6月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
区分 | 室名 |
会議室 | 会議室 |
別表第2(第9条関係)
(1) 区分毎の使用料
区分 | 基本使用料(1時間当り 単位:円) | |
室名 | 昼間 | 夜間 |
会議室 | 400円 | 440円 |
備考
1 昼間とは、午前8時30分から午後5時までとする。夜間とは、午後5時から午後11時までとする。
2 使用料は、それぞれの区分による1時間当りの基本料金に使用時間を乗じて得た額とする。この場合、使用時間に1時間未満の端数がある場合は1時間として計算する。
3 営利を目的として使用するときの使用料は、基本使用料に基本使用料の10割に相当する額を加算する。
4 11月1日から4月30日までの期間の使用料は、基本使用料(前項の使用にあつては、その使用料。以下同じ)に基本使用料の3割に相当する額を加算する。
5 10円未満の端数は切り捨てる。
(2) 印刷及びコピーの使用料
区分 | 印刷 | コピー |
白黒 | 1枚 10円 | 1枚 10円 |
カラー | 1枚 50円 | 1枚 50円 |
備考
1 両面に印刷又はコピーされた用紙については、片面を1枚として使用料の額を算定する。
2 印刷又はコピーの使用料は、その使用枚数に応じて後払いとする。