○育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超勤の制限に関する規則
令和7年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「条例」という。)第8条の3及び第8条の4の規定に基づき、育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超勤の制限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第2条 職員は、条例第8条の3第1項の請求を行う場合には、早出遅出勤務等請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして行うものとする。
2 前項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の3第1項の規定により職員(1日の勤務時間が午前8時30分から午後5時15分までと定められた職員に限る。)に早出遅出勤務をさせる場合には、次の各号のいずれかの勤務時間の割振りを行うものとする。
(1) 始業の時刻を午前7時30分とし、終業の時刻を午後4時15分とするもの
(2) 始業の時刻を午前8時とし、終業の時刻を午後4時45分とするもの
(3) 始業の時刻を午前9時とし、終業の時刻を午後5時45分とするもの
(4) 始業の時刻を午前9時30分とし、終業の時刻を午後6時15分とするもの
4 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
5 条例第8条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第19条第3号に規定する事業における相互援助活動を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業のうち日中一時支援事業を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
第3条 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であつたものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務及び超勤の制限)
第4条 条例第8条の4第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条及び次条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 職員は、条例第8条の4第1項の請求を行う場合には、早出遅出勤務等請求書(様式第1号)により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6箇月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして深夜勤務制限開始日の1箇月前までに前条の規定による請求を行うものとする。
3 前項の規定による請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知をしなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 第2条第4項の規定は、条例第8条の4第1項の請求について準用する。この場合において「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の4第1項」と読み替えるものとする。
第5条 条例第8条の4第1項の規定による請求がされた後、深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第1項に規定する職員に該当しなくなつた場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。
第6条 職員は、条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求を行う場合には、早出遅出勤務等請求書(様式第1号)により、超勤の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「超勤制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超勤制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求があつた場合においては、条例第8条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を超勤制限開始日とする請求であつた場合で、条例第8条の4第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該超勤制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に超勤制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により超勤制限開始日を変更した場合においては、当該超勤制限開始日を当該変更前の超勤制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第2条第4項の規定は、条例第8条の4第2項又は第3項の請求について準用する。この場合において「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の4第2項又は第3項」と読み替えるものとする。
第7条 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求がされた後超勤制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなつた場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の4第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなつた場合
2 超勤制限開始日から起算して条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、超勤制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の4第2項の規定による請求にあつては3歳に、同条第3項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超勤の制限)
第8条 第2条から前条まで(第2条第5項、第3条第1項第3号から第5号まで、第4条第1項、第5条第1項第3号から第5号まで並びに前条第1項第3号から第5号並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第3条第1項第1号、第5条第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第3条第1項第2号、第5条第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第6条第2項中「条例第8条の4第2項又は第3項に」とあるのは「それぞれ条例第9条第2項に規定する支障の有無又は条例第9条第3項に」と、同条第3項中「条例第8条の4第2項又は第3項の」とあるのは「条例第8条の4第2項の」と、前条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

