○中富良野町男女共同参画推進委員会設置条例

令和7年3月11日

条例第7号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、本町に中富良野町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 男女共同参画の具体的課題の提示及び課題解決の施策に関すること。

(2) 男女共同参画の推進に関する調査、研究に関すること。

(3) その他、男女共同参画の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、学識経験者その他男女共同参画の推進に関し見識を有する者及び一般公募による者(町内に住所を有する者に限る。)のうちから、町長が委嘱した委員10人以内をもつて組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合は、新たに委員を委嘱することができる。この場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の招集等)

第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

中富良野町男女共同参画推進委員会設置条例

令和7年3月11日 条例第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
令和7年3月11日 条例第7号