○中富良野町介護福祉士養成施設就学資金貸付条例施行規則

令和6年3月29日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町介護福祉士就学施設資金貸付条例(令和6年中富良野町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による就学資金の貸付の申請は、介護福祉士養成施設就学資金貸付申請書(別記第1号様式)を毎年度町長に提出してしなければならない。

2 第1項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、前年度に引き続き当該就学資金の貸付を受けようとする者については、第2号に掲げる書類の添付を要しない。

(1) 誓約書(別記第2号様式)

(2) 戸籍謄本又は住民票の謄本

(3) 北海道が実施する介護福祉士修学資金貸付事業に申請した際に提出したものの写し全て

(4) 北海道が実施する介護福祉士修学資金貸付事業に決定されたことを確認できる書類の写し

(就学資金の交付)

第3条 就学資金は、貸付の決定を受けた者に、年2回に分割して交付する。ただし、特別の理由があるときは、年に1回として交付することができる。

(借用証書の提出)

第4条 就学資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)は、就学資金の当該年度の貸付が終了したとき又は条例第6条第1項の規定により貸付の決定を取り消されたときは、介護福祉士養成施設就学資金借用証書(別記第3号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更の届出)

第5条 条例第5条第3項の規定による連帯保証人の変更の届出は、連帯保証人変更届(別記第4号様式)を町長に提出してしなければならない。

(届出)

第6条 借受者(借受者が届け出ることが困難な場合にあつては連帯保証人。)は、貸付を受けた就学資金の返還の債務を免除されるまでの間又は返還を終了するまでの間に、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、速やかに当該各号に定める書類によりその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 借受者又は連帯保証人の氏名又は住所に変更が生じたとき。氏名住所変更届(別記第5号様式)

(2) 借受者が就学資金の貸付を受けることを辞退するとき。辞退届(別記第6号様式)

(3) 借受者が休学し若しくは停学の処分を受けたとき又は復学したとき。休学・退学・復学届(別記第7号様式)

(4) 借受者が退学し、又は卒業したとき。卒業退学届(別記第8号様式)

(5) 条例第7条第1号に規定するところにより同号に規定する介護等の業務(以下「介護等の業務」という。)に従事し、従事する施設等を変更し、又は従事しなくなつたとき。業務従事等届(別記第9号様式)

(6) 条例第7条第1号に該当するとき。業務従事満了届(別記第10号様式)

(7) 条例第7条第2号に該当するとき。業務継続不能等届(別記第11号様式)

(介護等の業務従事状況報告)

第7条 借受者は、条例第7条第1号に規定するところにより介護等の業務に従事した場合において、同号若しくは同条第2号に該当するに至るまで又は条例第8条の規定により返還を開始するまでの間、毎年3月末日における介護等の業務の従事状況を介護等の業務従事報告書(別記第12号様式)により、翌月15日までに町長に報告しなければならない。

(介護等の業務)

第8条 条例第7条第1号アの規則で定める業務は、介護福祉士の行う社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護等の業務とする。

(介護等の業務に従事した期間の計算)

第9条 条例第7条第1号及び第10条第1号に規定する介護等の業務に引き続き従事した期間を計算する場合においては、借受者が当該介護等の業務に従事した日の属する月から当該介護等の業務に従事しなくなつた日の属する月までの月数を算入するものとする。ただし、借受者が介護等の業務に従事しなくなつた日の属する月において再び当該介護等の業務に従事することとなつたときは、その月を1箇月として算入するものとする。

(返還明細書の提出等)

第10条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該理由の生じた日から起算して20日以内に返還明細書(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第8条の規定に該当するとき。

(2) 条例第10条の規定により返還の債務の一部を免除されたとき。

2 借受者は、前項の規定により提出した返還明細書の内容を変更しようとするときは、返還方法変更申請書(別記第14号様式)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(返還金等の納入)

第11条 条例第8条の規定による就学資金の返還及び条例第10条の規定による違約金の納入は、町長の発行する納入通知書により指定の期日までに納付しなければならない。

(返還の債務の履行の猶予)

第12条 条例第9条の規定により就学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする借受者は、返還債務の履行猶予申請書(別記第15号様式)同条の規定に該当することを確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務の履行の猶予の可否を決定し、申請者に対しその結果を通知するものとする。

(返還の債務の減免等)

第13条 条例第10条の規定により就学資金の返還の債務の全部又は一部の免除を受けようとする借受者は、返還金(違約金)減免申請書(別記第16号様式)同条の規定に該当することを確認できる書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、申請者に対しその結果を通知するものとする。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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中富良野町介護福祉士養成施設就学資金貸付条例施行規則

令和6年3月29日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)