○中富良野町介護福祉士養成施設就学資金貸付条例施行規則
令和6年3月29日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、中富良野町介護福祉士就学施設資金貸付条例(令和6年中富良野町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 誓約書(別記第2号様式)
(2) 戸籍謄本又は住民票の謄本
(3) 北海道が実施する介護福祉士修学資金貸付事業に申請した際に提出したものの写し全て
(4) 北海道が実施する介護福祉士修学資金貸付事業に決定されたことを確認できる書類の写し
(就学資金の交付)
第3条 就学資金は、貸付の決定を受けた者に、年2回に分割して交付する。ただし、特別の理由があるときは、年に1回として交付することができる。
(1) 借受者又は連帯保証人の氏名又は住所に変更が生じたとき。氏名住所変更届(別記第5号様式)
(2) 借受者が就学資金の貸付を受けることを辞退するとき。辞退届(別記第6号様式)
(3) 借受者が休学し若しくは停学の処分を受けたとき又は復学したとき。休学・退学・復学届(別記第7号様式)
(4) 借受者が退学し、又は卒業したとき。卒業退学届(別記第8号様式)
(介護等の業務)
第8条 条例第7条第1号アの規則で定める業務は、介護福祉士の行う社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護等の業務とする。
(1) 条例第8条の規定に該当するとき。
(2) 条例第10条の規定により返還の債務の一部を免除されたとき。
2 町長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務の履行の猶予の可否を決定し、申請者に対しその結果を通知するものとする。
2 町長は、第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、申請者に対しその結果を通知するものとする。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。