○国民健康保険中富良野町立診療所規則

令和6年3月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、国民健康保険中富良野町立診療所条例(令和5年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の区分)

第2条 国民健康保険中富良野町立診療所(以下「診療所」という。)に次の職員を置く。

(1) 医師 診療所長、副診療所長、医師

(2) 医療技術員 薬局長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、主任薬剤師、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、主任栄養士、栄養士

(3) 看護職 看護師長、副看護師長、看護主任、主任看護師、看護師、准看護師

(4) 事務職 事務長、事務長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事、主事補

2 その他職務遂行上必要な職を置くことができるものとする。

(職員の任務)

第3条 診療所の職員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 診療所長は、診療所の統理及び所属職員の指揮監督並びに診療業務を掌理する。

(2) 副診療所長は、診療業務の分掌及び診療所長を補佐し、診療所長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 医師は、上司の命を受け診療業務に従事する。

(4) 薬局長は、診療所長の命を受けて薬剤に関する業務を分掌する。

(5) 診療放射線技師は、診療所長の命を受けて放射線に関する業務を分掌する。

(6) 臨床検査技師は、診療所長の命を受けて臨床検査に関する業務を分掌する。

(7) 看護師長は、診療所長の命を受けて看護に関する業務を分掌する。

(8) 副看護師長、看護主任、主任看護師及び看護師(看護に従事するその他の職員を含む。)は、看護師長の命を受け分掌事務を処理する。

(9) 副看護師長は、看護師長を補佐し、看護師長事故あるときは、その職務を代理する。

(10) 事務長は、診療所長統理のもとに所属職員を指揮監督して、診療その他の技術以外の管理事務を統括する。

(11) 事務長補佐及び主幹は、事務長を補佐し、事務長事故あるときは、その職務を代理する。

(12) 係長及び主査は、上司の命を受け係員を指揮して分掌事務を処理する。

(13) その他の職員は、それぞれ上司の命を受け院務に従事する。

(機構)

第4条 院務を分掌させるため、次の科、局、室を置く。

(1) 医療科 内科

(2) 薬局

(3) 放射線科

(4) 臨床検査室

(5) 看護科

(6) 事務局 総務係

(分掌事務)

第5条 各科、局、室の係の分掌事務は別表のとおりとする。

(診療日及び診療時間等)

第6条 診療日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月31日、1月2日から1月5日までの日を除き、午前8時15分から午後5時までとする。

2 第1項の診療日及び診療時間は、町長が必要と認めるとき又は、診療所長が必要とし町長の承認を得た場合は変更することができる。

3 受付時間は、次のとおりとする。

(1) 午前の部 午前8時15分から午前11時30分まで

(2) 午後の部 午後1時00分から午後4時30分まで

(診療手続、初診)

第7条 新患者が受診するときは、次の1号から4号に掲げる書類を受付に提示し、診療券と共に診療を受ける受付窓口に差出し受付順に従い受診する。ただし、急患、重症者は順番にかかわらず受診することができる。

(1) 国民健康保険、健康保険、船員保険、法令により組織する共済組合、日雇労働者健康保険等の被保険者又は組合員及びその被扶養者については被保険者証、共員組合員証、受給者資格者証

(2) 労働者災害補償保険については事業主の証明する証明書

(3) 生活保護法による被保護者については、診療券又は医療券(被保護者であつて国民健康保険の被保険者である期間については国民健康保険の被保険者証も併せて提出する。)

(4) その他社会保険等を利用できない場合又は健康診断等を受けるときは直接受付に申出なければならない。

(再診)

第8条 再診患者は、診察券を直接診療を受ける受付窓口に差出し順番に従い受診する。

第9条 診療を受け終つた者は院内処方箋を受け会計に料金を支払つてから薬剤を受ける場合は薬局に提出し薬を受ける。

(勤務時間)

第10条 職員の勤務時間は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第14号)中「午前8時30分から午後5時15分まで」とあるのは「午前8時15分から午後5時まで」と読み替えるものとする。

(委任事項)

第11条 診療所長への委任事項は、次のとおりとする。

(1) 診療所の財産に関する事項

(2) 患者の診療に関する事項

(3) 診療報酬の請求に関する事項

(4) 診療所の使用料又は手数料の延期及び分納に関する事項

(5) 火災予防、消防等非常災害対策に関する事項

(6) 臨時休診に関する事項

(7) その他町長が委任する事項

(診療所長の専決事項)

第12条 事務の決裁、専決及び代決については、中富良野町処務規則(昭和42年規則第7号。以下「処務規則」という。)を準用するほか、診療所長については次のとおり専決することができる。

(1) 所属職員の配置及び事務分掌

(2) 所属職員の服務及び諸願届出

(3) 職員の道内出張命令

(4) 施設内外の風紀及び衛生

(5) その他正規又は定例の事務

(6) 材料費の購入

(帳簿)

第13条 診療所には、次の各号に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。

(1) 診療所日誌

(2) 診療録

(3) 処方箋綴

(4) 検査業務日誌

(5) レントゲン業務日誌(放射線照射録)

(6) 外来患者名簿(受付簿)

(7) 物品出納簿

 医療材料受払簿

 医療品受払簿

 医療用消耗品出納簿

 麻薬台帳

 普通物品受払簿

(8) 資産台帳

 土地台帳

 建物台帳

 器械備品台帳

(9) 出張命令簿

(10) 補助簿

 窓口収入明細簿(日計表)

 診療報酬収入簿

 未収金整理簿

 未払金整理簿

 ボイラー日誌

 その他

(11) 看護日誌(記録)

(12) 職員名簿及び履歴書綴

(13) 出勤簿

(14) 給与関係帳簿

(15) 自動車運行日誌

(16) 企業債台帳

(17) 通牒その他各種文書綴

(18) 休暇処理簿

(準用)

第14条 診療所の事務処理及び職員の服務に関し、この規則に定めのないものについては、処務規則の規定を準用する。

(意見具申)

第15条 診療所長は、次の各号に掲げる事項については町長に対し意見を具申することができる。

(1) 診療所職員の任免、進退、賞罰その他人事に関する事項

(2) 診療所に関する諸規程の制定又は改廃に関する事項

(3) 設備の拡張、変更及び改廃に関する事項

(4) その他必要な事項

(使用料又は手数料)

第16条 条例第6条の規定に基づく使用料及び手数料のうち患者の直接負担に係るものは、即納しなければならない。

2 条例第6条第2項及び第3項に定める額は、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額とする。

(使用料及び手数料の減免)

第17条 条例第7条の規定による使用料又は手数料の減免又は免除を受けようとする者は、使用料等減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(徴収、督促の方法)

第18条 使用料及び手数料の納付は原則として診療所会計窓口とし、職員が口頭で納付の通知をして徴収し、所定の領収証を交付するものとする。

2 前項の未収金については、未収金台帳に整理し3ケ月を経過しても納付がないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(災害対策)

第19条 診療所の防火、安全、衛生、防疫の万全を期すため職員は常に注意しなければならない。

2 診療所長は、火災その他の災害を予防し、かつ、災害の発生に際して消火、救護、避難その他の被害を最小限に止めるための組織、設備及び訓練等については別に定めるものとする。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(国民健康保険中富良野町立病院事業の設置等に関する条例施行規則の廃止)

2 国民健康保険中富良野町立病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和42年規則第8号)は、廃止する。

(国民健康保険中富良野町立病院規則の廃止)

3 国民健康保険中富良野町立病院規則(昭和53年規則第12号)は、廃止する。

別表(第5条関係)

各科、局、室の係分掌事務

1 医療科

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 患者の保健衛生指導に関すること。

(3) 消毒その他衛生に関すること。

(4) 診療録の調製に関すること。

(5) 診療室の管理に関すること。

(6) 医療技術職員の教育並びに医学研究に関すること。

(7) 前各号に掲げるものの外診療に関すること。

2 臨床検査室

(1) 細菌、病理、生理、その他医学的臨床検査に関すること。

(2) 臨床検査に関する記録の整備保管に関すること。

(3) 検査用機械器具及び装置の保管に関すること。

3 薬局

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 薬学的試験及び検査並びに研究に関すること。

(3) 麻薬管理に関すること。

(4) 医薬品の保管に関すること。

(5) 医薬品の品質管理に関すること。

(6) 薬事に関する文書、統計、報告に関すること。

(7) その他薬事に関すること。

4 放射線科

(1) レントゲン業務に関すること。

(2) 機能検査業務に関すること。

(3) 放射線、機能検査用機械器具及び装置の保管に関すること。

(4) 放射線科に関する記録の整備保管に関すること。

5 看護科

(1) 患者の診療介補及び看護に関すること。

(2) 看護に関する記録の整備保管に関すること。

(3) 看護用機械器具及び装置の保管に関すること。

6 事務局

(1) 総務係

ア 条例、規則、規程等に関すること。

イ 予算、決算に関すること。

ウ 土地、建物、機械器具(什器備品)の管理事務に関すること。

エ 診療所運営委員会に関すること。

オ 文書の収受発送及び保存に関すること。

カ 公印の管守に関すること。

キ 職員の身分、服務、給与、その他人事に関すること。

ク 職員の福利厚生に関すること。

ケ 職員の保健、労務、その他能率増進に関すること。

コ 施設内の清掃、防疫等に関すること。

サ 被服類の補修、消毒、洗濯及び支給に関すること。

シ 図書の購入管理に関すること。

ス 施設内の災害対策に関すること。

セ ボイラーの整備管理に関すること。

ソ 煖房、消毒、焼却、水道の装置管理に関すること。

タ 自動車の保管、配車運転に関すること。

チ 患者の受付事務に関すること。

ツ 診療録の整理保管に関すること。

テ 診療報酬請求書作成事務に関すること。

ト 請求料金の徴収及び現金出納保管に関すること。

ナ 未収金の督促に関すること。

ニ 徴収金日計表に関すること。

ヌ 日報、月報、年報、その他諸統計に関すること。

ネ 医療社会事業及び相談業務に関すること。

ノ 医薬品、治療材料等の購入、出納に関すること。

ハ 栄養指導を行うこと。

ヒ その他、他の係に属さない事項

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国民健康保険中富良野町立診療所規則

令和6年3月29日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)