○中富良野町介護福祉士養成施設就学資金貸付条例
令和6年3月8日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、介護福祉土として中富良野町内に就業する意志のある者に対し、就学に必要な資金(以下「就学資金」という。)の貸付を行い、介護福祉士の人材を確保することを目的とする。
(貸付の対象)
第2条 就学資金の貸付を受ける対象は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 就学資金は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第40条第2号第1項若しくは第2項の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設(以下「養成施設等」という。)に在学する者であつて、将来中富良野町内において法第2条第2項の介護福祉士としてその業務に従事しようとするものに対し貸付する。
(2) 北海道が実施する介護福祉士修学資金貸付事業を利用するものに対し貸付する。
(貸付金額等)
第3条 就学資金の貸付金額は、在学期間中(2年以内)月額5万円以内とする。
2 就学資金は、無利子とする。
(貸付の申請)
第4条 就学資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人1人を定め、規則で定めるところにより町長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請があつたときは、町長は、予算の範囲内において、貸付の可否、貸付金額及び貸付期間を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 就学資金の貸付を受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人は、その者の法定代理人でなければならない。
3 連帯保証人が欠けたとき又は破産手続開始の決定その他の事情によりその適性を失つたときは、速やかに新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(貸付の決定の取消し等)
第6条 就学資金の貸付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、貸付の決定を取り消すものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 就学資金の貸付を受けることを辞退したとき。
(3) 負傷、疾病及びその他の理由により就学が困難であると認められるとき。
(4) その他就学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
2 就学資金の貸付の決定を受けた者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、町長は、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで就学資金の貸付を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付された就学資金があるときは、その就学資金は、当該貸付の決定を受けた者が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付されたものとみなす。
(返還の債務の免除)
第7条 就学資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、貸付した就学資金の返還の債務を免除するものとする。
(1) 養成施設等を卒業後1年以内に、法第42条第1項の登録を受けて行う次に掲げる業務又は職務(以下「介護等の業務」という。)のいずれかに従事し、かつ、当該介護等の業務に従事した期間が引き続き5年に達したとき。
ア 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第2条各号に掲げる施設(町内に所在するもの及び規則で定めるものに限る。以下この号において「指定施設」という。)における規則で定める業務
イ アに掲げる業務以外の業務で規則において定めるもの
ウ 指定施設の長の職務
(2) 前号に規定するところにより介護等の業務に従事する期間中に、当該業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の故障のため当該業務を継続することができなくなつたとき。
(返還)
第8条 借受者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して就学資金の貸付を受けた期間に相当する期間(返還の債務の履行が猶予されたときは、その期間を合算した期間)内に、一括若しくは半年賦又は月賦の均等払の方法により、規則で定めるところにより、貸付を受けた就学資金を返還しなければならない。
(1) 第6条第1項の規定により貸付の決定が取り消されたとき。
(2) 養成施設等を卒業後1年以内に介護等の業務に従事しなかつたとき。
(1) 災害、疾病及びその他のやむを得ない理由により、貸付を受けた就学資金の返還の債務の履行が困難になつたと認められるとき。
(2) 疾病及びその他のやむを得ない理由により介護等の業務を中断するに至つた場合において、当該中断の生じた日から1年以内に再び当該業務に従事することが確実であると認められるとき。
(返還の債務の減免)
第10条 借受者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、貸付した就学資金の返還の債務(履行期が到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 災害、疾病及びその他のやむを得ない理由により、貸付を受けた就学資金の返還の債務の履行が困難になつたと認められるとき。
(規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。