○国民健康保険中富良野町立診療所条例
令和5年12月13日
条例第25号
(設置)
第1条 国民健康保険の被保険者及びその他の者の健康保持に必要な医療を提供するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により国民健康保険中富良野町立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 診療所の名称 なかふらのクリニック
(2) 診療所の位置 中富良野町西町3番25号
(任務)
第3条 診療所は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づく診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 本町における医療施設として保健衛生の向上及び福祉の増進を図ること。
(3) 国民健康保険診療及び保険事業に関する調査研究を行い、国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第4条 診療所は、中富良野町国民健康保険の被保険者に対し、次に掲げる診療を行うものとする。ただし、その他の者に対しても診療を行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置その他の治療
(6) 各種疾病の予防
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務
(診療科目)
第5条 診療所の診療科目は内科とする。
(使用料及び手数料)
第6条 使用料及び手数料の額は、次の各号により算定する。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法令に基づく社会保険により診療を受ける者に対しては、厚生労働省が定める診療報酬の算定方法により算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者に係るものであるときは「労災診療費算定基準」による額とする。
(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用を受ける者に対しては、点数表に定められた点数に15円を乗じて算定した額とする。
(3) 法令に基づく社会保険に加入していない者及び被保険者証の提出がない者等、保険の取扱いにならない者は、点数表に定められた点数に10円を乗じて算定した額とする。
3 前2項の算定方法に示されないものは、実費を基準に町長が定める額とする。
(使用料又は手数料の減免)
第7条 町長は使用料又は手数料を納付すべき者が天災その他特別な事情により当該使用料又は手数料を納付することが困難な場合、又は特に必要と認めたときはこれを軽減又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前までに行われた診療に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(国民健康保険中富良野町立病院事業の設置等に関する条例の廃止)
3 国民健康保険中富良野町立病院事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第8号)は廃止する。
別表
区分 | 金額 | 摘要 | |
使用料 | 健康診断料 | 別に定める | 点数表による初診料、検査料等の算定額を勘案し町長が定める額 |
予防接種料 | 別に定める | 点数表による初診料、薬剤費、注射料等の算定額を勘案し町長が定める額 | |
死体検案料 | 5,000円~10,000円 | 往診料は、健康診断料に準ずる。死体に処置を必要とする場合は、その実費を加算する。 | |
容器料等材料 | 実費 | ||
自動車使用料 | 片道2kmまで360円 | 2kmを超え2km増すごとに206円を加算する。 | |
手数料 | 一般診断書料 | 1,000円 | 普通診断書、諸証明等簡単なもの |
2,000円 | 健康診断書、入学又は就学診断書、就業診断書、体格検査書、身体障害者意見書、自動車損害賠償責任保険請求証明書、自動車損害賠償責任保険診断書、労災診断書 | ||
2,500円 | 死亡診断書 | ||
4,000円 | 生命保険用入通院証明書 | ||
特別診断書料 | 5,000円 | 裁判用診断書、生命保険用死亡診断書、死体検案書等で複雑なもの |