○中富良野町景観条例施行規則
令和5年6月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び中富良野町景観条例(令和5年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築物以外の工作物)
第2条 条例第2条第8号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
(1) 柵、垣、門、塀、擁壁その他これらに類する工作物(特定公共施設、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項に規定する鉄道施設(次号において「特定公共施設等供用工作物」という。)を除く。)
(2) 鉄筋コンクリート造柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物(特定公共施設等供用工作物及び電気供給のための電線路及び有線電気通信のための線路の支持物を除く。)
(3) 風力発電設備
(4) 煙突その他これらに類する工作物
(5) 物見塔その他これらに類する工作物
(6) 彫刻、記念碑その他これらに類する工作物
(7) 自動車車庫等の用に供する立体施設その他これらに類する工作物
(8) アスファルトプラント等製造施設その他これらに類する工作物
(9) 石油、ガス、穀物、飼料等処理施設その他これらに類する工作物
(10) 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する工作物
(11) 太陽電池発電設備その他これらに類する工作物
(12) その他町長が指定するもの
(景観計画の軽微な変更)
第3条 条例第9条第4項の規定で定める軽微な変更は、次に掲げる事項以外の変更とする。
(1) 法第8条第2項各号に掲げる事項
(1) 法第16号第1項の規定による届出行為の届出書(別記第1号様式)
(2) 法第16号第2項の規定による届出行為の変更届出書(別記第2号様式)
(3) 法第16号第5項の規定による通知行為の通知書(別記第3号様式)
3 第1項第2号の届出書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項各号に掲げる図書のうち、変更の内容の説明に必要なものを添付しなければならない。
4 町長は、行為の届出等があつた場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた景観形成基準に適合するか審査し、適合する場合は、当該届出をした者に対し、審査終了通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
2 条例第11条第3号の規則で定める行為は、次に掲げる法令の規定に基づく、許可、認可、届出等を要する行為とする。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第10条第2項、第3項及び第6項(同法第16条第4項において準用する場合を含む。)、第20条第3項、第21条第3項、第33条第1項並びに第68条第1項後段
(3) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条
(関係住民等)
第6条 条例第14条第1項の規定する関係住民等は、次に掲げる者をいう。
(1) 法第16条第1項第1号から第3号に規定する行為(以下「行為等」という。)を予定する敷地(以下、「行為等予定敷地」という。)に隣接する土地及び建築物の所有者並びに占有者
(2) 行為等予定敷地に属する町内会又は区会の町民
(3) 行為等予定敷地に属する町内会又は区会と隣接し、行為等の影響が懸念されると町長が認めた町内会又は区会の町民
(公聴会の開催)
第8条 町長は、条例第14条第6項の規定により、行為等に関して広く町民の意見を聴取する必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。
2 町長は、前項の公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ、公告その他の方法により、町民に周知しなければならない。
3 町長は、行為等についての説明を行わせるために、事業者に対して公聴会への出席を求めることができる。
(身分証明書)
第9条 法第17条第8項の身分を示す証明書は、別記第6号様式によるものとする。
(景観重要建造物を表示する標識)
第10条 法第21条第2項の標識は、景観重要建造物の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第11条 条例第21条第4号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物が滅失し、又は損傷するおそれがあると認めるときは、直ちに町長と協議して、その滅失又は損傷を防ぐ措置を講ずること。
(2) 景観重要建造物を損傷するおそれがある枯損した樹木又は、危険な樹木は速やかに伐採すること。
(景観重要樹木を表示する標識)
第12条 法第30条第2項の標識は、景観重要樹木の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第13条 条例第23条第3号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木が滅失し、又は枯死するおそれがあると認めるときは、直ちに町長と協議して、その滅失又は枯死を防ぐ措置を講ずること。
(2) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、その保育の状況を定期的に点検すること。
3 条例第24条第4項に規定する標識は、当該標識に係る景観資産の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、道路その他の公共の場所から公衆の見やすい場所に設置するものとする。
附則
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
別表第1(第5条第1項関係)
行為の区分 | 規模 | ||
1.建築物(法第16条第1項第1号) | (1) 新築・移転 | 高さ10mかつ延べ床面積1,000m2 | |
(2) 増築・改築 | 増築・改築後の規模が、(1)に規定する規模 ただし、増改築前の規模がすでに(1)の規模を超え、増改築する建築面積が10m2以下の場合は対象外 | ||
(3) 外観の修繕、変更 | (1)に規定する規模 | ||
2.工作物(法第16条第1項第2号) | (1) 新設又は移転 | 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める規模 | |
ア.柵、垣、門、塀、擁壁その他これらに類する工作物 | 高さ5m | ||
イ.鉄筋コンクリート造柱、鉄柱、木柱その他これらに類する工作物 | 高さ10m(建築物と一体となつて設置されている場合は、地盤面から工作物の上端までの高さが10m) | ||
ウ.風力発電設備 | |||
エ.煙突その他これらに類する工作物 | |||
オ.物見塔その他これに類する工作物 | |||
カ.彫刻、記念碑その他これらに類する工作物 | 高さ10mかつ築造面積1,000m2 | ||
キ.自動車車庫等の用に供する立体施設その他これらに類する工作物 | |||
ク.アスファルトプラント等製造施設その他これらに類する工作物 | |||
ケ.石油、ガス、穀物、飼料等処理施設その他これらに類する工作物 | |||
コ.汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類する工作物 | |||
カ.太陽電池発電設備その他これらに類する工作物 | 高さ5mかつ建造面積1,000m2 | ||
(2) 外観の修繕、変更 | (1)に規定する規模 | ||
3.法第16条第1項第3号に規定する行為 | 面積3,000m2 | ||
4.法第16条第1項第4号に規定する行為 | (1) 樹木の伐採 | 面積3,000m2 | |
(2) 土石・資材・その他の堆積 | 堆積期間が60日または、堆積物の高さ3mかつ土地面積1,000m2 |
※備考 高さ、延べ面積、床面積、築造面積等の算定の方法については、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条の規定に準ずるものとする。
別表第2(第4条第2項関係)
行為 | 図書の種類 |
建築物の新築等又は工作物の新設等 | 位置図・配置図・平面図・立面図・その他町長が必要と認める図書 |
法第16条第1項第3号に規定する行為及び法第16条第1項第4号に規定する行為 | 位置図・平面図・現況写真・その他町長が必要と認める図書 |