○中富良野町景観審議会設置条例

令和5年6月21日

条例第17号

(設置)

第1条 中富良野町景観条例(令和5年条例第16号)に基づく、中富良野町景観計画(以下「景観計画」という。)の景観づくりのために必要な事項について、調査、審議を行うため、中富良野町景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 景観計画の作成、変更に関すること。

(2) 景観条例の作成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観づくりのために必要な事項について調査、審議をすること。

(組織)

第3条 審議会の委員は、10人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町内の各種団体の推薦を受けた者

(3) 町民(公募による。)

(4) 町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年間とする。

2 委員に欠員が生じたときは、速やかに委員を補充するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(中富良野町景観計画策定委員会設置条例の廃止)

2 中富良野町景観計画策定委員会設置条例(令和3年条例第17号)は、廃止する。

中富良野町景観審議会設置条例

令和5年6月21日 条例第17号

(令和5年8月1日施行)