○中富良野町景観審議会設置条例
令和5年6月21日
条例第17号
(設置)
第1条 中富良野町景観条例(令和5年条例第16号)に基づく、中富良野町景観計画(以下「景観計画」という。)の景観づくりのために必要な事項について、調査、審議を行うため、中富良野町景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 景観計画の作成、変更に関すること。
(2) 景観条例の作成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観づくりのために必要な事項について調査、審議をすること。
(組織)
第3条 審議会の委員は、10人以内をもつて組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町内の各種団体の推薦を受けた者
(3) 町民(公募による。)
(4) 町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年間とする。
2 委員に欠員が生じたときは、速やかに委員を補充するものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が互選される前に招集する会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、出席者の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(中富良野町景観計画策定委員会設置条例の廃止)
2 中富良野町景観計画策定委員会設置条例(令和3年条例第17号)は、廃止する。