○中富良野町簡易水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和5年1月11日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第33条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第34条・第35条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第36条・第37条)

第2節 出納(第38条―第45条)

第3節 たな卸(第46条―第50条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第51条―第54条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第55条)

第2節 取得(第56条―第65条)

第3節 管理及び処分(第66条―第70条)

第4節 減価償却(第71条・第72条)

第7章 予算(第73条―第77条)

第8章 決算(第78条―第81条)

第9章 雑則(第82条―第86条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)の財務に関して、中富良野町財務規則(昭和40年規則第1号)の特例を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 簡易水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、町長が命ずる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもつて、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 簡易水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、町長が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 簡易水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

2 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、これらの事実に係る取消し、又は修正の伝票を発行しなければならない。

(会計伝票等の保存)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ日付によつて整理のうえ保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 簡易水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 現金出納簿

(3) 預金出納簿

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債台帳

(6) 未収金整理簿

(7) 未払金整理簿

(8) その他記録・計算及び整理に必要と認める帳簿

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

3 企業出納員は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 帳簿は、随時照合して、その正確さを期さなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 簡易水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員又は現金取扱員は、前項の規定による町長等の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入調定簿及び総勘定元帳に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合はこの限りでない。

2 前項において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関からの通知を受けたときはすみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員及び現金取扱員は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関が収入の納付を受けた場合に準用する。

(収納金の取扱)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日(当該翌日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの翌日を当該翌日とみなす。以下同じ。)引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継を受けた日の翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 出納取扱金融機関は、自ら収納した収入金又は振替えられた収入金があるときは、直ちに簡易水道事業の預金とし、かつ、翌日までに収納済通知書を企業出納員に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第19条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受けてその旨を納入者に通知しなければならない。

2 第25条及び第31条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 簡易水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、中富良野町とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員及び出納取扱金融機関は、納入者が収入の納付に用いた小切手がある場合は、それが確実に収納されたとき収入として取扱い、収納が確実でないものは受取を拒絶した旨を相手方に通知しなければならない。

(不納欠損)

第23条 法令若しくは条例又は議会の議決によつて債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行するとともに、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経偉等を記載した文書により町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあつては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支払伝票を発行し、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1つの支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 企業出納員は、第25条第1項の規定により決裁を受けた当該書類を町出納機関(以下「出納機関」という。)に送付しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前払金)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、支払が終わつた後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、出納機関に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。

(口座振替の申出)

第27条 債権者は、口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には、振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によつて、出納機関に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 出納取扱金融機関のほか、他の金融機関に預金口座を設けている債権者には口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第29条 出納機関は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的等を記載した口座振替書を交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、出納機関の口座振替の通知によつて振替を行つたものについて支払済通知書により翌日までに出納機関に報告しなければならない。

(公金の振替)

第30条 出納機関は、一般会計または他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、振替済通知書を出納機関に送付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第31条 出納機関は、現金の支出又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によつて支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第32条 簡易水道事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となつたものがある場合は、出納機関は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第33条 企業出納員は、債権免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券)

第34条 企業出納員は、保証金その他簡易水道事業の所有に属しない現金または有価証券を受け入れた場合は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の受入れ及び払出し)

第35条 預り金及び預り有価証券の出納は、簡易水道事業の収入の出納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第36条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であつてたな卸経理を行うもの。

(1) 備品

(2) 消耗工具及び器具

(3) 材料

(たな卸資産の貯蔵)

第37条 企業出納員は、常に簡易水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第38条 企業出納員は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第39条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得したものについては、購入に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第40条 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第41条 たな卸資産を受け入れた場合は、企業出納員又は現金取扱員は、振替伝票を発行し、町長等の決裁を受け、振替伝票に基づいて貯蔵品台帳に記帳しなければならない。

(払出価額)

第42条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第43条 企業出納員は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(発生品)

第44条 企業出納員は、第36条第1項各号に掲げる物品で簡易水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用できるものは、第39条第2号及び第41条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第45条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなつたものを不用品として整理し、町長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについてはこれを廃棄することができる。

2 第43条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第46条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第47条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第48条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、町長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第49条 企業出納員は、実地たな卸を行つた結果を、第47条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第50条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき振替伝票を発行して町長の決裁を得、これを修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第51条 企業出納員は、第36条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第52条 企業出納員は、第36条第1項各号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 企業出納員は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第53条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、すみやかにその原因及び現状を調査して、町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第54条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなつたものを、第45条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第55条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 船舶及び水上運搬具

 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。)

 リース資産(当該地方公営企業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 商標権

 実用新案権

 意匠権

 鉱業権

 漁業権

 ソフトウェア

 リース資産(当該地方公営企業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(一年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であつて、一年以内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第56条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によつて取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて、取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第57条 固定資産を購入しようとするときは、企業出納員は、第24条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第58条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第59条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施工)

第60条 建設改良工事を施工しようとする場合は、企業出納員は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするため書類を添えなければならない。

(検収)

第61条 第40条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第62条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく町長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は法令の定めるところに従つて、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第63条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第64条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第65条 予算書第4条に定める資本的収入、支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第66条 企業出納員は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第67条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第68条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃葉しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事由

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第69条 企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては町長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用できるものは、第39条第2号及び第41条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第70条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第71条 固定資産の減価償却は、定額法によつて取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第72条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第7章 予算

(予算原案の作成)

第73条 企業出納員は、町長の指定する日までに翌年度の予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し町長に提出しなければならない。

(予算の執行)

第74条 企業出納員は、簡易水道事業の適切な経営管理を確保するために予算実施計画の款、項、目の区分及び別に定める節の区分により執行しなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第75条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第76条 企業出納員は、地方公営企業法(昭和27年法律第272号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額をこえて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第77条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあつては、継続費繰越計算書)を作成して4月末日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支払予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第78条 簡易水道事業の決算の調製に関する事務は企業出納員が行う。

(決算整理)

第79条 企業出納員は、毎事業年度経過後、すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切)

第80条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行つた後、各帳票の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第81条 企業出納員は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し証書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第9章 雑則

(入札保証金の率)

第82条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の15に規定する入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。

(契約保証金の率)

第83条 令第21条の15に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

(計理状況の報告)

第84条 企業出納員は、毎月末日をもつて月次試算表を作成し、町長に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第85条 この規則の施行に関し必要な帳票等の様式は、別に定めるもののほか、施行規則の例に準ずるものとする。

(準用)

第86条 この規則に定めるもののほか、会計事務の処理に関し必要な事項は、次に掲げる規則を準用する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

中富良野町簡易水道事業の財務に関する特例を定める規則

令和5年1月11日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
令和5年1月11日 規則第1号