○中富良野町個人情報保護法施行条例

令和5年3月7日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行並びに災害対策基本法第49条の11第1項に規定する名簿情報(以下「名簿情報」という。)及び同法第49条の15第1項に規定する個別避難計画情報(以下「個別避難計画情報」という。)の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、中富良野町手数料徴収条例(平成12年条例第8号)の定めるところによる。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、中富良野町情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成28年条例第5号)第1条に規定する中富良野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

2 町長は、災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者に対し、名簿情報又は個別避難計画情報を提供することについて審査会の意見を聴いた上で、特に必要があると認めるときは、名簿情報又は個別避難計画情報を提供することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(中富良野町個人情報保護条例の廃止)

第2条 中富良野町個人情報保護条例(平成14年条例第14号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の中富良野町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条第2項(旧条例第24条第3項及び第25条の2において準用する場合を含む。)の規定によるその職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

2 施行日前に旧条例第12条第1項、第2項若しくは第3項、第13条、第14条、第15条、第15条の2又は第16条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除、中止及び利用停止については、なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

中富良野町個人情報保護法施行条例

令和5年3月7日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月7日 条例第4号