○中富良野町公共下水道事業の設置等に関する条例
令和4年12月14日
条例第33号
(公共下水道事業の設置)
第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、中富良野町公共下水道事業(以下「公共下水道事業」という。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、公共下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第3条 公共下水道事業は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 名称及び区域は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 中富良野町公共下水道事業
(2) 計画排水区域及び計画処理区域 市街区会、辰区会、弘北区会、弘北官舎区会、祥風区会、寿団地区会、南寿団地区会の全区域及び北星1区会、北星2区会、福原区会、寿1区会、暁区会、中央区会、大和区会、合力区会の一部区域
3 面積及び計画人口は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 面積 165.7ヘクタール
(2) 計画人口 2,590人
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない公共下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつてはその適正な見積価格)が7,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により公共下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50,000円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第6条 公共下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10,000円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50,000円以上のものとする。
(会計事務の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、公営企業の出納その他の会計事務のうちの各号に定めるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は公共下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか公共下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(中富良野町公共下水道設置条例の廃止)
2 中富良野町公共下水道設置条例(平成9年6月19日条例第19号)は廃止する。