○職員の育児休業等に関する規則
令和4年9月20日
規則第61号
職員の育児休業等に関する規則(平成4年規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づく育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日の日数が定められている非常勤職員のうち当該勤務日の日数が3日以上である者又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員のうち1年間の勤務日の日数が121日以上である者とする。
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)
第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子の1歳到達日以後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託できない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)であつて当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが、次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になつた場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなつた場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であつて、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、養育状況変更届(別記第2号様式)を、任命権者に提出しなければならない。
(1) 産前産後の休暇を取得し、又は出産した場合
(2) 育児休業に係る子が死亡した場合
(3) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合
(4) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合
2 任命権者は、前項の届出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該届出をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業の承認等の通知)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して育児休業承認等通知書(別記第4号様式)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業の承認が効力を失つた場合(休職又は停職の処分を受けたことにより承認が効力を失つた場合を除く。)
(4) 育児休業の承認を取り消す場合
(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項に規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 職員の給与の支給に関する規則(昭和39年規則第4号)第9条第1号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号)第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)
(条例第8条の規則で定める日)
第9条 条例第8条の規則で定める日は、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第3号)第24条に規定する日とする。
2 第3条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 育児短時間勤務をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、養育状況変更届(別記第2号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(1) 育児短時間勤務に係る子が死亡した場合
(2) 育児短時間勤務に係る子が職員の子でなくなつた場合
(3) 育児短時間勤務に係る子を養育しなくなつた場合
(4) 育児短時間勤務に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育できることとなつた場合
(育児短時間勤務の承認等の通知)
第13条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、育児短時間勤務承認等通知書(別記第6号様式)を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の承認が効力を失つた場合(休職又は停職の処分を受けたことにより承認が効力を失つた場合を除く。)
(4) 育児短時間勤務の承認を取り消す場合
(5) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き、当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合又は当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合
(条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員)
第14条 条例第18条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日の日数が定められている非常勤職員のうち当該勤務日の日数が3日以上である者又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員のうち1年間の勤務日の日数が121日以上である者であつて、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第15条 法第9条第1項に規定する部分休業の承認の請求をしようとする職員は、部分休業承認請求書(別記第7号様式)を任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、必要な証明書類の提出を求めることができる。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第16条 第12条の規定は、部分休業について準用する。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。