○中富良野町本幸ラボの管理に関する条例施行規則

令和4年8月29日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、中富良野町本幸ラボの管理に関する条例(令和4年条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(開館時間)

第3条 本幸ラボの開館は、午前8時30分から午後9時とする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 本幸ラボの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更又は休館日において開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く)

(定期使用の使用許可)

第5条 条例第4条第1項の許可を受けようとする定期使用をしようとする者(以下「定期使用申請者」という。)は、本幸ラボ定期使用許可申請書(様式第1号)に本人確認書類の写し(法人においては登記事項証明書(全部事項証明書))を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の許可を受けることのできる施設は、条例別表第1に掲げる施設とし、使用できる期間は、別表第1に掲げる期間とする。

3 第1項に規定する使用許可申請書は、使用しようとする日の3ケ月前から使用しようとする日までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

4 第1項の規定にかかわらず、予約システム(施設の予約に関する事務を処理する電子計算機をいう。以下同じ。)を利用して定期使用許可申請をしようとするものは、第2項に掲げる施設と期間を、また第3項に掲げる日までに申請するものとする。

(随時使用の使用許可)

第6条 条例第4条第1項の許可を受けようとする随時使用をしようとする者(以下「随時使用申請者」という。)は、本幸ラボ随時使用許可申請書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の許可を受けることのできる施設は、条例別表第2に掲げる施設とする。

3 第1項に規定する使用許可申請書は、使用しようとする日の3ケ月前から使用しようとする日までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

4 第1項の規定にかかわらず、予約システムを利用して随時使用許可申請をしようとするものは、第2項に掲げる施設と期間を、また第3項に掲げる日までに申請するものとする。

(会員登録)

第7条 条例第6条の会員登録を行おうとする者は、本幸ラボ会員登録申請書(様式第3号)により、使用を開始しようとする日までに町長に申請しなければならない。

2 前項の規定により会員登録を行つた者は、当該登録内容に変更が生じた時は、速やかに町長に申し出なければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、予約システムを利用して会員登録をしようとするものは、第1項に掲げる日までに申請するものとする。

(定期使用の使用許可書の交付)

第8条 町長は、第5条第1項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本幸ラボ定期使用(変更)許可書(様式第4号)(以下「定期使用許可書」という。)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、管理上必要な条件を付することができる。

2 申請者は、定期使用許可書の内容に変更が生じたとき又は使用期間を短縮するときは、本幸ラボ定期使用許可変更申請書(様式第5号)に定期使用許可書を添えて速やかに町長に申請しなければならない。ただし、使用期間を短縮するときは、別表第1の使用期間の欄に掲げる期間に応じ、短縮使用の提出期限の欄に掲げる期限までに提出しなければならない。

3 申請者は、定期使用許可書に記載された使用期間以後も継続して使用するときは、別表第1の使用期間の欄に掲げる期間に応じ、継続使用の提出期限の欄に掲げる期限までに、本幸ラボ定期使用許可申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

4 町長は、第2項又は前項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、許可することを決定したときは、定期使用許可書により申請者に通知するものとする。

5 第1項の規定にかかわらず、第5条第4項の規定による申請があつたときは、町長はその内容を審査し適当と認めるときは、予約システムにより申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、管理上必要な条件を付することができる。

(随時使用の使用許可書の交付)

第9条 町長は、第6条第1項の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本幸ラボ随時使用許可書(様式第6号)(以下「随時使用許可書」という。)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、管理上必要な条件を付することができる。

2 第1項の規定にかかわらず、第6条第4項の規定による申請があつたときは、町長はその内容を審査し適当と認めるときは、予約システムにより申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、管理上必要な条件を付することができる。

(会員登録証の交付)

第10条 町長は第7条の規定により申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めるときには、会員登録完了通知書(様式第7号)を交付するものとする。

2 第1項の規定にかかわらず、第7条第3項の規定による申請があつたときは、町長はその内容を審査し、適当と認めるときは、予約システムを利用して会員登録完了を通知する。

(使用料の減免)

第11条 条例第9条の規定に基づき、使用料を減額又は免除するときは、別表第2の減免基準によるものとする。

(遵守事項)

第12条 本幸ラボを使用するときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 第5条第1項及び第6条第1項の許可を受けていない施設等を使用しないこと。

(2) 本幸ラボの使用後は、直ちにその旨を係員に届け出ること。

(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示に従うものとする。

(4) その他係員の指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第13条 条例第13条第1項の規定により、指定管理者に本幸ラボの管理を行わせる場合における第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条及び第10条までの規定の適用については、第3条第4条第5条第1項及び第3項第6条第1項及び第3項第7条第1項及び第2項第8条第1項第2項第3項第4項及び第5項第9条並びに第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「様式第1号」とあり、第6条第1項中「様式第2号」とあり、第7条第1項中「様式第3号」とあり、第8条第1項中「様式第4号」とあり、同条第2項中「様式第5号」とあり、同条第3号中「様式第1号」とあり、第9条第1項中「様式第6号」とあり、及び第10条第1項中「様式第7号」あるのは「指定管理者が町長の承認を受けて定めるもの」とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月27日規則第14号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1

区分

使用期間

短縮使用の提出期限

継続使用の提出期限

フリースペース

1ケ月、3ケ月、6ケ月、12ケ月

退去日まで

使用期間満了の日まで

ワークスペース

3ケ月

退去日の1ケ月前まで

使用期間満了日の1ケ月前まで

6ケ月

退去日の2ケ月前まで

使用期間満了日の2ケ月前まで

12ケ月

退去日の3ケ月前まで

使用期間満了日の3ケ月前まで

別表第2

減免基準

区分

減免率

1

町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの

免除

2

町又は教育委員会が、主管若しくは後援するもの

5割

3

町内の小中学校が、教育課程に基づくスポーツ活動、行事に使用する場合及び社会教育関係団体が、小中学生の健全育成活動に使用する場合

免除

4

中富良野町社会福祉団体に対する補助規則(昭和51年規則第1号)第2条第2項に定める団体が主催する行事に使用する場合

免除

5

町内の公共的団体及び社会教育関係団体等が、主催する行事に使用する場合

免除

6

その他特に町長が必要と認めた場合

その都度町長が定める

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中富良野町本幸ラボの管理に関する条例施行規則

令和4年8月29日 規則第56号

(令和6年7月1日施行)