○中富良野町本幸ラボの管理に関する条例施行規則
令和4年8月29日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、中富良野町本幸ラボの管理に関する条例(令和4年条例第4号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(開館時間)
第3条 本幸ラボの開館は、午前8時30分から午後9時とする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条 本幸ラボの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更又は休館日において開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く)
3 第1項に規定する使用許可申請書は、使用しようとする日の3ケ月前から使用しようとする日までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
3 第1項に規定する使用許可申請書は、使用しようとする日の3ケ月前から使用しようとする日までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
2 前項の規定により会員登録を行つた者は、当該登録内容に変更が生じた時は、速やかに町長に申し出なければならない。
(遵守事項)
第12条 本幸ラボを使用するときは、次の事項を遵守しなければならない。
(2) 本幸ラボの使用後は、直ちにその旨を係員に届け出ること。
(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示に従うものとする。
(4) その他係員の指示に従うこと。
(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)
第13条 条例第13条第1項の規定により、指定管理者に本幸ラボの管理を行わせる場合における第3条、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第9条及び第10条までの規定の適用については、第3条、第4条、第5条第1項及び第3項、第6条第1項及び第3項、第7条第1項及び第2項、第8条第1項、第2項、第3項、第4項及び第5項、第9条並びに第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項中「様式第1号」とあり、第6条第1項中「様式第2号」とあり、第7条第1項中「様式第3号」とあり、第8条第1項中「様式第4号」とあり、同条第2項中「様式第5号」とあり、同条第3号中「様式第1号」とあり、第9条第1項中「様式第6号」とあり、及び第10条第1項中「様式第7号」あるのは「指定管理者が町長の承認を受けて定めるもの」とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月27日規則第14号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1
区分 | 使用期間 | 短縮使用の提出期限 | 継続使用の提出期限 |
フリースペース | 1ケ月、3ケ月、6ケ月、12ケ月 | 退去日まで | 使用期間満了の日まで |
ワークスペース | 3ケ月 | 退去日の1ケ月前まで | 使用期間満了日の1ケ月前まで |
6ケ月 | 退去日の2ケ月前まで | 使用期間満了日の2ケ月前まで | |
12ケ月 | 退去日の3ケ月前まで | 使用期間満了日の3ケ月前まで |
別表第2
減免基準
区分 | 減免率 | |
1 | 町又は教育委員会が、主催若しくは共催するもの | 免除 |
2 | 町又は教育委員会が、主管若しくは後援するもの | 5割 |
3 | 町内の小中学校が、教育課程に基づくスポーツ活動、行事に使用する場合及び社会教育関係団体が、小中学生の健全育成活動に使用する場合 | 免除 |
4 | 中富良野町社会福祉団体に対する補助規則(昭和51年規則第1号)第2条第2項に定める団体が主催する行事に使用する場合 | 免除 |
5 | 町内の公共的団体及び社会教育関係団体等が、主催する行事に使用する場合 | 免除 |
6 | その他特に町長が必要と認めた場合 | その都度町長が定める |