○中富良野町押印の省略に関する規則
令和4年4月1日
規則第48号
(目的)
第1条 この規則は、町長又はその補助機関に提出する申請書、申込書、届出書その他の書類等(以下「届出書等」という。)への押印の省略について必要な事項を定め、行政手続等の簡素化を図り、もつて町民等の負担を軽減することを目的とする。
(押印の省略)
第2条 町長又はその補助機関に提出する届出書等に関して、本町の規則その他の規定(以下「規則等」という。)において、当該規則等の規定にかかわらず、押印すべき者(法人にあつては、その代表者に限る。)が氏名を自署又は記名する場合には、押印を省略することができるものとする。
(適用除外)
第3条 次に掲げる場合には、前条の規定の適用はしない。
(1) 国又は他の地方公共団体の定めるところにより押印が義務付けられている場合
(2) 提出者の実印による押印を要する場合
(3) 契約事務に関する書類(入札書又は見積書及びこれらの書類を代理人が提出する際に添付する委任状その他契約締結に関する書類並びに契約代金の請求書)を提出する場合
(4) 印影の照合が必要となる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、提出者の権利を制限し、又は提出者及びその関係者に義務を課し、若しくは不利益を生じるおそれがあるもの
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。