○中富良野町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程
令和4年3月31日
訓令第3号
中富良野町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程(平成12年訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
2 町長が指名停止を行つたときは、指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 資格者が1の事案により別表各項の停止要件の2以上に該当したときは、当該停止要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもつてそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 資格者が次のいずれかに該当することとなつた場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
6 町長は、別表第12項又は第15項の停止要件に該当し、指名停止を行つた資格者について、当該停止の期間が満了している場合において、当該事案について極めて悪質な事由が明らかとなつたときは、当初の指名停止の期間を変更したと想定した期間から、当初の指名停止の期間を控除した期間をもつて、新たに指名停止を行うことができる。
7 町長は、指名停止の期間中の資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなつたと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第4条 町長は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき資格者である下請負人があることが明らかになつたときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、第2条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(契約の相手方の制限)
第5条 町長は、資格者が別表第9項から第17項までの停止要件に該当するものとして、契約書を作成する契約の締結前に指名停止を受けた場合は、指名停止の期間中の当該資格者を当該契約の相手方としてはならない。
また、当該資格者が議会の議決に付すべき契約における落札者である場合、本契約の締結前においては、仮契約を締結せず、又は仮契約を解除し、本契約を締結しないこととする。
3 町長は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りでない。
(下請等の禁止)
第6条 町長は、指名停止の期間中の資格者が町の発注した契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(指名停止の審査)
第7条 町長は第2条の規定により指名を停止しようとするときは、指名選考委員会に審議させるものとする。ただし、特にその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町の発注した工事等に係るものであるときは、必要に応じ当該資格者から改善措置の報告書を提出させるものとする。
(指名停止期間の変更及び指名停止の解除)
第9条 第7条の規定は、指名停止期間の変更及び指名停止の解除の場合について準用する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前において、中富良野町競争入札参加資格者指名停止事務処理規程(平成12年訓令第2号)により指名の停止を受けた者については、当該指名停止期間が経過することとなる日までの間は、なお従前の例による。
別表第1
建設工事請負契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町の発注する工事の請負契約に係る競争入札の執行の際に提出させる競争入札参加資格申請書、競争入札参加資格確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
3 町内における工事で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) | |
9 次の各号に掲げる者が、町の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 12箇月以上24箇月以内 |
(2) 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 9箇月以上18箇月以内 |
(3) 資格者の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 6箇月以上12箇月以内 |
10 次の各号に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 6箇月以上18箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
(3) 使用人 | 2箇月以上6箇月以内 |
11 次の各号に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 町発注工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 9箇月以上18箇月以内 |
13 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 4箇月以上18箇月以内 |
14 道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3箇月以上12箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
15 町発注工事に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から 9箇月以上24箇月以内 |
16 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から 4箇月以上24箇月以内 |
17 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道外における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から 2箇月以上12箇月以内 |
(建設業法違反行為) | |
18 町発注工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2箇月以上9箇月以内 |
19 前項に掲げる場合のほか、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
20 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上12箇月以内 |
21 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内 |
別表第2
建設工事請負契約以外の契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町の発注する契約に係る競争入札の執行の際に提出させる競争入札参加資格申請書、競争入札参加資格確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) | |
2 町と締結した契約(以下この表において「町発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
3 町内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上6箇月以内 |
6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) | |
7 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上4箇月以内 |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上2箇月以内 |
(贈賄) | |
9 次の各号に掲げる者が、町の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 12箇月以上24箇月以内 |
(2) 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で前号に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 9箇月以上18箇月以内 |
(3) 資格者の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 6箇月以上12箇月以内 |
10 次の各号に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 6箇月以上18箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
(3) 使用人 | 2箇月以上6箇月以内 |
11 次の各号に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 4箇月以上12箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 町発注契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 9箇月以上18箇月以内 |
13 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 4箇月以上18箇月以内 |
14 道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3箇月以上12箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
15 町発注契約に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から 9箇月以上24箇月以内 |
16 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から 4箇月以上24箇月以内 |
17 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道外における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から 2箇月以上12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
18 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上12箇月以内 |
19 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上9箇月以内 |