○中富良野町本幸ラボの管理に関する条例

令和4年3月8日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、中富良野町テレワーク施設設置条例(令和3年条例第24号、以下「設置条例」という。)の規定に基づき設置する中富良野町本幸ラボ(以下「本幸ラボ」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 町長は、本幸ラボを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第3条 本幸ラボに、所長及びその他必要な職員を置くことができる。

(使用許可)

第4条 別表第1及び別表第2に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に、管理上必要な条件を付することができる。

(許可の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本幸ラボの使用の許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 本幸ラボの施設、設備等を汚損し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) その他本幸ラボの管理上支障があるとき。

(会員登録)

第6条 本幸ラボを利用しようとする者のうち、希望する者は会員登録をすることができる。

(目的外使用等の禁止)

第7条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、設置条例第3条に規定する事業以外を目的として本幸ラボを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第3に規定する本幸ラボの使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 使用料は、規則で定めるところにより減額又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 すでに納入された使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用許可等の取消し等)

第11条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、本幸ラボの使用の許可若しくは会員登録を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止する(以下「使用許可等の取消し」という。)ことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は町長の指示に従わないとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により使用の許可又は会員登録を受けたとき。

(3) 第4条第2項の条件に違反したとき。

(4) 第5条各号のいずれかに該当することとなつたとき。

(5) その他本幸ラボの管理上不適当と認めたとき。

2 町長は、前項に規定する使用許可等の取消し等により、使用者が損害を受けることがあつても、これに対し賠償の責めを負わない。

(入場の制限等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、本幸ラボへの入場を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 第5条第1号及び第2号に該当するとき。

(2) 現に使用者が相当数あつて、使用者に対し不利益を与えると判断したとき。

(3) その他本幸ラボの管理上支障があるとき。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、本幸ラボの管理運営上必要があると認めるときは、中富良野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第38号)の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に本幸ラボの管理を行わせることができる。

2 前項の場合における第2条第4条第5条第10条から第12条までの規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第9条第10条及び別表第3中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 前条第1項の規定により指定管理者に本幸ラボの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 本幸ラボの設置目的を効果的に達成するための事業に関する業務

(2) 本幸ラボの維持管理に関する業務

(3) 本幸ラボの受付及び使用の許可等に関する業務

(4) 前各号に定めるもののほか、本幸ラボの運営に関する事務のうち、町長のみが行うことができる権限に関する事務を除く業務

(利用料金の収入)

第15条 町長は、本幸ラボの管理を第13条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認められるときは、指定管理者に本幸ラボの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(原状回復)

第16条 使用者は、その使用を終了したとき、又は第11条第1項各号に規定する使用許可の取消し等があつたときは、当該使用場所を直ちに現状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又はその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理しなくなつた施設又は設備を現状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りではない。

3 町長は、第1項又は第2項の規定により直ちに原状に回復されないと認めたときは、使用者又は指定管理者の物品を移動及び処分し、並びにそれらに要した費用を当該使用者又は当該指定管理者から徴収することができる。

4 前項の規定により、使用者又は指定管理者の物品の移動及び処分した場合において、当該使用者又は当該指定管理者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。

(損害賠償等)

第17条 本幸ラボの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 町長は、前項の場合において、当該損害を避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第18条 この条例に定めるもののほか、本幸ラボの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条、第8条関係)

区分

室名

フリースペース(1ケ月、3ケ月、6ケ月、12ケ月の定期使用者に限る。)


ワークスペース(3ケ月、6ケ月、12ケ月の定期使用者に限る。)

W―1、W―2、W―3

別表第2(第4条、第8条関係)

区分

室名

フリースペース(随時使用者に限る。)


ワークスペース(随時使用者に限る。)

W―1、W―2、W―3

オンライン会議スペース


地域交流スペース


多目的スペース


別表第3(第8条関係)

(1) 区分毎の使用料

(単位:円)

定期使用者

区分

使用期間

1ケ月

3ケ月

6ケ月

12ケ月

フリースペース

1名

5,000

15,000

30,000

60,000

ワークスペース

1室

150,000

300,000

600,000

随時使用者

区分

使用時間

1時間まで

4時間まで

4時間以上


フリースペース

1名

200

400

600

区分

使用時間

1時間


ワークスペース

1室

500

オンライン会議スペース

500

地域交流スペース(貸し切り使用の場合)

500

多目的スペース(貸し切り使用の場合)

1,000

(2) 印刷及びコピーの使用料

区分

印刷

コピー

白黒

1枚 10円

1枚 10円

カラー

1枚 50円

1枚 50円

備考

1 両面に印刷又はコピーされた用紙については、片面を1枚として使用料の額を算定する。

2 印刷又はコピーの使用料は、その使用枚数に応じて後払いとする。

中富良野町本幸ラボの管理に関する条例

令和4年3月8日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)