○中富良野町史編さん委員会設置条例

令和4年3月8日

条例第2号

(設置及び目的)

第1条 中富良野町130年を期して中富良野町史(以下「町史」という。)の編集を行うことを目的とし、町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町史の編集に必要な資料の収集、監修、執筆、調査研究、その他町史編さんに必要な事項を所掌する。

(組織)

第3条 委員会の委員は15名以内とし、知識経験者及び一般町民のうちから町長が委嘱する。

2 委員会の委員の任期は、特別な事情がない限り、町史編さんが終了するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。

(専門部会の設置)

第5条 委員会は必要に応じ専門部会を設けることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。

中富良野町史編さん委員会設置条例

令和4年3月8日 条例第2号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
令和4年3月8日 条例第2号
令和6年4月30日 条例第21号