○中富良野町史編さん委員会設置条例
令和4年3月8日
条例第2号
(設置及び目的)
第1条 中富良野町130年を期して中富良野町史(以下「町史」という。)の編集を行うことを目的とし、町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町史の編集に必要な資料の収集、監修、執筆、調査研究、その他町史編さんに必要な事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会の委員は15名以内とし、知識経験者及び一般町民のうちから町長が委嘱する。
2 委員会の委員の任期は、特別な事情がない限り、町史編さんが終了するまでの間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(専門部会の設置)
第5条 委員会は必要に応じ専門部会を設けることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日より適用する。