○中富良野町テレワーク施設設置条例
令和3年12月15日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地域経済の活性化及び情報通信技術の活用よる新たな起業・就労機会の拡大を図り、町内への移住促進に寄与するため、中富良野町テレワーク施設(以下「テレワーク施設」という。)を設置するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 テレワーク施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中富良野町まちなかオフィス | 空知郡中富良野町南町7番地10 |
中富良野町本幸ラボ | 空知郡中富良野町字富良野原野1895番地24 |
(事業)
第3条 テレワーク施設で行う事業は、次の各号に定めるところによる。
(1) テレワークを推進するための施設、設備等の提供に関すること。
(2) 情報通信技術を活用した起業・就労機会の拡大に関すること。
(3) 地域交流に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事業
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。