○中富良野町テレワーク施設設置条例

令和3年12月15日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済の活性化及び情報通信技術の活用よる新たな起業・就労機会の拡大を図り、町内への移住促進に寄与するため、中富良野町テレワーク施設(以下「テレワーク施設」という。)を設置するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 テレワーク施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中富良野町まちなかオフィス

空知郡中富良野町南町7番地10

中富良野町本幸ラボ

空知郡中富良野町字富良野原野1895番地24

(事業)

第3条 テレワーク施設で行う事業は、次の各号に定めるところによる。

(1) テレワークを推進するための施設、設備等の提供に関すること。

(2) 情報通信技術を活用した起業・就労機会の拡大に関すること。

(3) 地域交流に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事業

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

中富良野町テレワーク施設設置条例

令和3年12月15日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
令和3年12月15日 条例第24号