○中富良野町議会議員及び中富良野町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程
令和3年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、中富良野町議会議員及び中富良野長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年条例第38号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条 条例第2条、条例第6条又は条例第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、条例第7条又は条例第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条、条例第7条又は条例第10条の規定による届出をしなければならない。
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)
第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ、条例第8条又は条例第11条の規定による確認を受けようとする場合には、中富良野町選挙管理委員会に対し選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書を提出しなければならない。
(契約業者等への選挙運動用自動車の使用等の証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
2 前項に規定する請求書は、それぞれ別記13号様式、別記第14号様式及び別記第15号様式に準じて作成しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和3年2月1日から施行する。