○中富良野町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

令和2年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は中富良野町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(令和2年中富良野町条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体(以下「派遣先団体」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 一般社団法人 なかふらの観光協会

(2) 社会福祉法人 北海道社会事業協会富良野病院

2 条例第9条に規定する規則で定める法人(以下「特定法人」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) ナカフまちづくり株式会社

(派遣職員等の復職時における処遇)

第3条 条例第2条第1項及び第9条により、公益的法人等へ派遣されたため勤務しなかつた職員が復職し、又は勤務するに至つた場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、中富良野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第17条の規定にかかわらず、その職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、派遣職員の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日から1年以内の初任給等規則第26条に定める昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は当該期間の範囲内でその職務に復帰した日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

3 前項の規定により給料月額を調整された者のうち、その調整に際して余剰の期間を生ずるものについては、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる。

4 派遣職員が職務に復帰した場合における給料月額の調整について、前2項の規定による場合には部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の給料月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(派遣職員に関する報告)

第4条 任命権者は、毎年5月末までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員であつて、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(退職派遣者に関する報告)

第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者が業務に従事する特定法人、特定法人の業務に従事すべき期間及び特定法人における処遇の状況等並びに当該年度内に同条第1項の規定により職員として採用された者の採用後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

中富良野町職員の公益的法人等への派遣等に関する規則

令和2年3月30日 規則第15号

(令和6年3月22日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年3月30日 規則第15号
令和5年12月13日 規則第17号
令和6年3月22日 規則第3号