○中富良野町附属機関設置条例

令和2年3月11日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく本町の附属機関の設置については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(附属機関の設置)

第2条 本町の附属機関は、別表に掲げるとおりとする。

(所掌事務)

第3条 附属機関の所掌事務は、別表に掲げるとおりとする。

(組織)

第4条 附属機関を組織する委員その他の構成員(以下「委員等」という。)の定数は、別表の定数の欄に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、附属機関に臨時の委員等(以下「臨時委員等」という。)を置くことができる。

3 前2項の委員等は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関の所掌事務に応じて執行機関が適当と認める者のうちから、当該執行機関が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第5条 附属機関の委員等(臨時委員等を除く。以下この項及び事項において同じ。)の任期は、別表の任期の欄に掲げるとおりとする。ただし、委員等が欠けた場合における補欠の委員等の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員等は、再任することができる。

3 臨時委員等は、その者の委嘱又は任命に係る特別な事項に関する調査審議が終了したときは、当該委嘱又は任命を解かれたものとみなす。

(部会等)

第6条 附属機関は、特定又は専門の事項について調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、部会その他これに類する組織を置くことができる。

(秘密保持義務)

第7条 附属機関の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、本町の附属機関の組織及び運営その他附属機関に関し必要事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に別表に掲げる附属機関に相当する合議体(以下「従前の合議体」という。)の委員等である者は、この条例の施行の日に、第4条第3項の規定により当該別表に掲げる附属機関の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、当該委嘱又は任命されたものとみなされる委員等の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同日における従前の合議体の委員等としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(令和6年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

執行機関

附属機関

所掌事務

定数

任期

町長

中富良野町交通安全指導員

交通安全全般に関すること

20人以内

2年

中富良野町行政連絡員

町内会・区会の連絡業務全般に関すること

52人以内

1年

中富良野町社会福祉委員

社会福祉事業全般に関すること

21人以内

3年

中富良野町保健福祉総合推進委員

保健、医療、福祉等のサービスの提供に関すること

16人以内

2年

中富良野町食生活改善推進員

食生活改善、啓発活動に関すること

34人以内

2年

中富良野町商工観光みらい応援事業補助金等交付公募検討委員会委員

商工観光みらい応援事業に係る審査、意見等の提言に関すること

5人以内

3年

中富良野町チャレンジショップ支援事業補助金審査委員会委員

チャレンジショップ支援事業に係る審査、意見等の提言に関すること

5人以内

3年

中富良野町中小企業補償融資審査委員会委員

中小企業融資に係る審査、意見等の提言に関すること

5人以内

3年

中富良野町企業等振興促進適用審査委員会委員

旅館業及び製造業に関する固定資産税の減免措置に係る審査、意見等の提言に関すること

5人以内

3年

中富良野町補助金等検討委員会委員

新農村づくり事業に係る審査、意見等の提言に関すること

5人以内

3年

町民手づくり事業補助金審査委員会委員

まちづくり事業に係る審査、意見等の提言に関すること

5人以内

3年

中富良野町地域公共交通会議委員

地域の輸送サービスの実現に関すること

12人以内

2年

中富良野町換地委員

換地計画業務の推進に関すること

おおむね8人以内

事業終了まで

明るい選挙推進協議会委員

明るい選挙の推進に関すること

7人以内

4年

中富良野町ゼロカーボン推進協議会委員

ゼロカーボン推進に関すること

10人以内

1年

教育委員会

公民館分館運営委員

分館行事全般に関すること

21人以内

1年

放課後子ども教室

ボランティアスタッフ

放課後子ども教室の活動に関すること

11人以内

1年

なかふらの夢・未来応援事業審査委員会委員

なかふらの夢・未来応援事業に係る審査、意見等の提言に関すること

おおむね5人以内

1年

新しい学校づくり検討委員会委員

小中一貫教育の推進に関すること

30人以内

1年

中富良野町附属機関設置条例

令和2年3月11日 条例第6号

(令和6年3月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 附属機関等
沿革情報
令和2年3月11日 条例第6号
令和6年3月8日 条例第3号