○中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあつては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、研究研修手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあつては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1―1及び別表第1―2)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 介護職給料表(別表第3)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第15条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第4号。以下「給与条例」という。)第6条第1項及び第2項並びに第7条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第8条 給与条例第10条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(特殊勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、給与条例第11条第1項の規定はフルタイム会計年度任用職員について準用する。支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(時間外勤務手当)

第10条 給与条例第13条第1項第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第13条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員

第13条第2項

勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間

当該フルタイム会計年度任用職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間

第13条第4項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日

(休日勤務手当)

第11条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「休日において正規の勤務時間」とあるのは、「休日において当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務日(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第12条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(研究研修手当)

第13条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(端数計算)

第14条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条において準用する給与条例第13条第11条において準用する給与条例第14条及び第12条において準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第24条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 給与条例第20条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第20条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第10条において準用する給与条例第13条第11条において準用する給与条例第14条及び第12条において準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該フルタイム会計年度任用職員の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日)又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

5 前各項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、職務上の責任、必要となる知識、技術、経験、任用期間など、その職務の内容及び特殊性を考慮し、任命権者が決定する。

(特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務手当条例第3条及び第4条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第26条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数計算)

第23条 第27条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3条の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第24条 給与条例第19条から第19条の3までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第19条第2項中「100分の125.0」とあるのは「100分の70.0」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。附則第14項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第24条の2 給与条例第20条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第20条第2項中「100分の105.0」とあるのは「100分の50.0」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第20条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(報酬の支給)

第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となつた日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該パートタイム会計年度任用職員の休日に係る勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1項の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条の2第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和40年条例第2号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は、給与条例第4条第1項に規定する別表第2の1の給料表における2級以下に相当するものとする。

(給与からの控除)

第30条 給与条例第3条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第31条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(休職者の給与)

第32条 休職者は、休職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(地域別最低賃金額を下回る会計年度任用職員の給与の特例)

第33条 給与の支払を受ける会計年度任用職員のうち、当該会計年度任用職員に係る勤務1時間当たりの額(フルタイム会計年度任用職員にあつては第16条の規定により算出した額を、パートタイム会計年度任用職員にあつては第26条第1項各号の規定により算出した額をいう。以下この条において同じ。)が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する地域別最低賃金額(北海道に適用されるものをいう。以下この条において同じ。)を下回る場合は、勤務1時間当たりの額が、地域別最低賃金額以上の額となる規則で定める額を、当該会計年度任用職員の給料額又は報酬額とする。

(給与改定時期の特例)

第33条の2 この条例において給与の額の改定に関する改正(当該改正に係る条例の公布の日以後に到来する会計年度の初日から施行されるものを除く。)が行われた場合(当該改正の施行の日が、当該会計年度の初日である場合を除く。)における次に掲げる会計年度任用職員の当該改正の施行の日の属する会計年度中の給与は、当該改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(1) 特定の時期に任用される会計年度任用職員であつて、その任期が3か月以内のもの

(2) 1週間当たりの勤務日数が平均2日に満たないパートタイム会計年度任用職員(時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員であつて、これに相当するものを含む。)

2 特別の事情により前項の規定によることができない場合又は前項の規定によることが不適当であると認められる場合には、別に町長の定めるところにより、又はあらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月11日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日条例第20号)

この条例は、令和4年10月2日から施行する。

(令和5年3月7日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次項において「条例」という。)別表第1―1から別表第3までの改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(研究研修手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前の勤務に係る研究研修手当については、なお従前の例による。

(令和6年3月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月16日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次項において「条例」という。))による改正後の条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1―1(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額


1

183,500

2

184,600

3

185,800

4

186,900

5

188,000

6

189,700

7

191,300

8

192,900

9

194,500

10

196,200

11

197,800

12

199,400

13

201,000

14

202,700

15

204,400

16

206,100

17

207,400

18

209,000

19

210,600

20

212,100

21

213,600

22

215,200

23

216,800

24

218,400

25

220,000

26

221,700

27

223,000

28

224,300

29

225,600

30

226,700

31

227,800

32

228,900

33

230,000

34

231,100

35

232,200

36

233,300

37

234,400

38

235,400

39

236,400

40

237,300

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全てのフルタイム会計年度任用職員に適用する。ただし、第31条に規定する会計年度任用職員を除く。

別表第1―2(第4条関係)

行政職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額


1

230,000

2

231,500

3

233,000

4

234,500

5

236,000

6

237,500

7

239,000

8

240,500

9

242,000

10

243,400

11

244,800

12

246,200

13

247,400

14

248,600

15

249,800

16

251,000

17

252,100

18

253,200

19

254,300

20

255,400

21

256,400

22

257,400

23

258,400

24

259,400

25

260,400

26

261,300

27

262,200

28

263,100

29

263,900

30

264,700

31

265,500

32

266,300

33

267,000

34

267,800

35

268,600

36

269,300

37

270,000

38

270,800

39

271,600

40

272,300

41

273,000

42

273,800

43

274,600

44

275,300

45

276,000

46

276,700

47

277,400

48

278,100

49

278,800

50

279,500

51

280,200

52

280,900

53

281,500

54

282,200

55

282,800

56

283,500

57

284,100

58

284,800

59

285,400

60

286,100

61

286,700

62

287,400

63

288,000

64

288,500

65

289,000

66

289,600

67

290,100

68

290,700

69

291,200

70

291,700

71

292,300

72

292,900

73

293,400

74

293,900

75

294,300

76

294,600

77

294,800

78

295,100

79

295,300

80

295,600

81

295,800

82

296,000

83

296,300

84

296,500

85

296,800

86

297,100

87

297,400

88

297,700

89

298,000

90

298,300

91

298,600

92

299,000

93

299,200

94

299,400

95

299,700

96

300,100

97

300,300

98

300,600

99

301,000

100

301,400

101

301,600

102

301,900

103

302,200

104

302,500

105

302,700

106

303,000

107

303,300

108

303,600

109

303,800

110

304,200

111

304,600

112

304,900

113

305,100

114

305,300

115

305,600

116

306,000

117

306,200

118

306,400

119

306,700

120

307,000

121

307,400

122

307,600

123

307,900

124

308,200

125

308,500

備考 この表は、薬剤師、防災専門員、防災安全指導員、まちづくり支援員、高齢者事業団専門員、土地改良事業専門員、産業担い手アドバイザー、農産物加工指導員、花づくりアドバイザー、図書館司書、生涯学習推進アドバイザー、言語指導員、外国語支援員、学習支援員、教育相談員及び教育支援員のフルタイム会計年度任用職員並びに高齢者保健指導業務、町有施設周辺等維持管理作業、除雪機械運転並びに除雪一般作業、スクールバス等運転業務及び道路維持作業に従事するフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第4条関係)

医療職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額


1

202,100

2

203,500

3

204,900

4

206,300

5

207,700

6

209,600

7

211,400

8

213,100

9

214,800

10

216,700

11

218,500

12

220,200

13

221,900

14

223,900

15

225,800

16

227,700

17

229,600

18

231,600

19

233,600

20

235,600

21

237,600

22

239,600

23

241,700

24

243,700

25

245,600

26

246,800

27

248,000

28

249,100

29

250,200

30

251,100

31

252,000

32

252,900

33

253,700

34

254,500

35

255,200

36

255,900

37

256,700

38

257,500

39

258,300

40

259,000

備考 この表は、看護師のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

介護職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額


1

194,800

2

196,000

3

197,200

4

198,400

5

199,600

6

201,300

7

203,000

8

204,700

9

206,300

10

207,900

11

209,500

12

211,100

13

212,700

14

214,500

15

216,300

16

217,400

17

218,500

18

219,700

19

220,900

20

222,000

21

223,100

22

224,100

23

225,100

24

226,100

25

227,100

備考 この表は、介護士のフルタイム会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第5条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

(2) 医療職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師又は看護師の職務

(3) 介護職給料表 等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

介護士の職務

中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月23日 条例第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月23日 条例第35号
令和2年3月11日 条例第9号
令和2年11月24日 条例第37号
令和3年3月9日 条例第2号
令和3年11月30日 条例第23号
令和4年9月16日 条例第20号
令和5年3月7日 条例第6号
令和5年11月24日 条例第23号
令和5年12月13日 条例第26号
令和6年3月29日 条例第18号
令和6年12月16日 条例第33号