○審議会等の会議の公開に関する規程

平成31年4月1日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、審議会等の会議を公開することにより、透明かつ公正な会議の運営を図り、町民の町政に対する理解を深めるとともに、町政の諸活動を町民に説明する責務を果たし、開かれた町政の推進を図り、もつて町民と行政が情報を共有し、協働のまちづくりを行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における審議会等の会議とは、町民、学識経験者等を構成員として、町の事務について審議、審査、諮問、調査等(以下「審議等」という。)を行うために設置された審議会、審査会、協議会等(以下「審議会等」という。)の会議をいうものとする。

(会議の公開基準)

第3条 審議会等の会議は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、公開するものとする。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により会議が非公開とされている場合

(2) 中富良野町情報公開条例(平成14年中富良野町条例第13号。以下「条例」という。)に規定する非公開情報に関し、審議等をする場合

(3) 公開することにより、会議の公正かつ円滑な議事運営に著しい障害が生ずると認められる場合

(4) その他審議会の長が特に非公開の必要があると認める場合

(公開又は非公開の決定)

第4条 審議会等の会議の公開又は非公開の決定は、前条の規定に基づき審議会等の長が当該審議会等に諮つて行うものとする。

(会議開催の事前公表)

第5条 審議会等は、会議の全部又は一部を非公開と決定したときは、理由を明らかにし、あらかじめ公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りではない。

2 前項に規定する公表は、当該会議を開催する日の概ね1週間前までに「審議会等の会議の非公開のお知らせ」(別記第1号様式)により、町ホームページ、広報紙への掲載、中富良野町役場前掲示場に掲示して行うものとする。

(公開の方法)

第6条 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行う。

2 審議会等は、公開する会議において傍聴を認める者(以下「傍聴者」という。)の定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に一定の傍聴席を設けるよう努めるものとする。

3 審議会等は、会議を開催するに当つては、当該会議が公正かつ円滑に行われるよう傍聴に係る手続事項を定め、当該会議の開催中における会場の秩序の維持に努めるものとする。

4 審議会等は、会議に関する報道機関の取材について十分配慮するものとする。

(傍聴することができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を携帯している者

(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類又は拡声器を携帯している者

(4) 前3号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴者の守るべき事項)

第8条 傍聴者は、係員の指示に従うとともに、次の事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。

(1) 審議会等傍聴人受付名簿(別記第2号様式)住所、氏名を記入すること。

(2) 会議の会場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(3) 会議の会場において発言しないこと。

(4) みだりに傍聴席を離れないこと。

(5) 飲食又は喫煙しないこと。

(6) 会議の会場において撮影、録音その他これらに類する行為をしないこと。ただし、審議等が特別の理由により承認した行為については、この限りでない。

(7) 前各号に定めるもののほか、会議の会場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(会議資料の提供)

第9条 審議会等は、公開する会議において、傍聴者に会議資料(条例に規定する非公開情報が記録されているものを除く。)を提供するよう努めるものとする。

(特別の定めがある場合の取扱い)

第10条 審議会等の会議の公開等について、法令等に特別の定めがあるときは、その定めるところによるものとする。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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審議会等の会議の公開に関する規程

平成31年4月1日 訓令第7号

(平成31年4月1日施行)