○農産物加工指導員規則
平成31年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、農産物加工指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 中富良野町に指導員を置く。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、農産物処理加工施設及び町民農園の管理業務等に当たるものとする。
(定数・任用)
第4条 指導員の定数は1名とし、農産物処理加工施設及び町民農園に関して豊かな識見を有する者の中から町長が任用する。
(任期)
第5条 指導員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠により就任した指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 町長は、特別の理由があるときは、前項の期間中においても、指導員を免ずることができる。
3 指導員は、再任することができる。
(報酬等)
第6条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。