○中富良野町知的障害者福祉法施行細則

平成31年2月18日

細則第2号

中富良野町知的障害者福祉法施行細則(平成14年細則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令律第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(知的障害者指導台帳)

第2条 町長は、知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(判定の依頼)

第3条 町長は、法第9条第6項の規定による知的障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書により当該更生相談所の長に依頼するものとする。

(障害福祉サービス、施設入所の措置)

第4条 法第15条の4及び第16条第1項第2号に規定する措置を受けようとする知的障害者等は、障害福祉サービス・施設入所申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合において、施設入所の措置を行うときは、知的障害者援護施設(以下「援護施設」という。)の長に入所依頼書により依頼をするものとする。

3 町長は、前項の援護施設の長から受託する旨の通知を受けたときは、施設入所措置委託決定通知書を当該施設の長に、施設入所措置決定通知書により当該知的障害者等に通知するものとする。

(職親の申込等)

第5条 施行規則第1条に規定する職親となることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申出書の提出があつた場合において、職親とすることを適当と認めたときは職親申込承認通知書(様式第2号)を、不適当と認めたときは職親申込不承認通知書(様式第3号)を当該申出書を提出した者に交付するものとする。

3 町長は、職親とすることを適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(様式第4号)に登録するものとする。

4 町長は、知的障害者職親台帳(様式第5号)を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第6条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第7条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第7号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(職親の指導等)

第8条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとつたときは、職親に対する必要な連絡指導を行う。

(費用の徴収等)

第9条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、平成18年障福発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知「やむを得ない事由による措置を行つた場合の単価等の取扱いについて」に定める額とする。

(費用徴収額の変更)

第10条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(徴収費用額の決定通知等)

第11条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第9号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(委任)

第12条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この細則は、平成31年2月20日から施行する。

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中富良野町知的障害者福祉法施行細則

平成31年2月18日 細則第2号

(平成31年2月20日施行)