○中富良野町教育支援委員会規則

平成31年3月15日

規則第9号

(目的及び設置)

第1条 中富良野町のすべての幼児及び児童生徒に対し、障がいの有無に関わらず適正な就学を保障するため、教育的支援の充実と支援体制の整備を図ることを目的として、中富良野町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員で組織する。

(1) 小中学校長及び教頭

(2) 小中学校特別支援教育コーディネーター

(3) 小中学校教諭又は養護教諭

(4) 幼稚園、子ども園、保育園の代表者

(5) 福祉関係者

(6) 教育委員会教育課職員

(7) その他、教育委員会が必要と認めた者

(任期)

第3条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(業務)

第4条 委員会は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 特別な教育的支援を必要とする就学前幼児、児童、生徒の実態把握及び情報交換に関すること。

(2) 適切な支援を行うための連携・協力に関すること。

(3) 特別支援教育に関する理解啓発と研修に関すること。

(4) その他、目的達成に必要と認められる事項に関すること。

2 就学支援のため、第2条第2号の委員で組織するコーディネーター部会を設置し、適正就学に関する判定原案を作成し、委員長に報告する。

3 委員長は、全体会において、就学指導に関する専門的意見を決定しその結果を教育長に報告する。

(役員)

第5条 委員会に、次の各号に掲げる役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

(3) 事務局長 1名

(4) 事務局次長 2名

(5) 事務局員 若干名

2 役員は、委員の互選によつて定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後初めて開かれる会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めたときは、第2条に掲げる委員以外の出席を求めることができる。

5 会議は、委員長が進行を行う。

(事務局)

第7条 事務局は、委員会に属する事務を掌る。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(中富良野町特別支援教育連絡協議会規則の廃止)

2 中富良野町特別支援教育連絡協議会規則(平成25年教委規則第2号)は廃止する。

中富良野町教育支援委員会規則

平成31年3月15日 規則第9号

(平成31年4月1日施行)