○中富良野町外国語支援員規則
平成30年3月15日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、外国語支援員(以下「支援員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に支援員を置く。
2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 支援員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 児童・生徒の外国語指導に関すること。
(2) 中富良野町外国語指導助手及び学校との連携に関すること。
(3) 学校における外国語(活動)に関すること。
(4) その他教育委員会が行う事業に関すること。
(定数及び任用)
第4条 支援員の定数は1人とし、外国語教育全般に関して豊かな識見と指導技術を有する者の中から教育委員会が任用する。
(任期)
第5条 支援員の任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠により就任した支援員は、前任者の残任期間とする。
2 支援員は、再任することができる。
(報酬等)
第6条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、中富良野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第35号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。