○中富良野町保健福祉総合推進委員会設置規則

平成30年3月28日

規則第7号

(設置)

第1条 町民だれもが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、保健、医療、福祉等のサービスを切れ目なく提供することができるまちづくりの推進を図るために、中富良野町保健福祉総合推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議し、町長に報告する。

(1) 保健、医療、福祉の推進に関すること。

(2) 総合福祉計画及びその他保健福祉計画に関すること。

(3) 地域包括支援センターの設置、運営及び評価に関すること。

(4) 地域におけるニーズ及び社会資源の把握並びに情報提供の推進に関すること。

(5) 生活支援コーディネーターの支援に関すること。

(6) 貧困対策に関すること。

(7) 自殺対策に関すること。

(8) 専門分野以外の様々な分野との連携に関すること。

(9) その他町民の保健、医療、福祉に関すること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 社会福祉協議会の役職員

(2) 民生委員

(3) 教育委員

(4) 食生活改善協議会に所属する者

(5) 身体障害者福祉協会に所属する者

(6) 児童福祉団体に所属する者

(7) 商工団体に所属する者

(8) 社会福祉法人及びボランティア活動を行う団体に所属する者

(9) 介護保険の被保険者

(10) 生活支援コーディネーター

(11) 町の介護事業部門及び医療部門の職員

(12) その他、町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(構成)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を総理する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が召集し委員長が議長となる。

(連携会議)

第6条 保健、医療、福祉に関する調整及び事業の検討並びに連携を図るため、庁内組織等による連携会議を置く。

2 連携会議の構成及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員会の委員は、中富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第10号)の定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、福祉課内に置く。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(中富良野町保健福祉推進委員会設置規則の廃止)

2 中富良野町保健福祉推進委員会設置規則(平成24年規則第8号)は、廃止する。

(中富良野町地域包括支援センター運営協議会設置規則の廃止)

3 中富良野町地域包括支援センター運営協議会設置規則(平成18年規則第10号)は、廃止する。

中富良野町保健福祉総合推進委員会設置規則

平成30年3月28日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)