○中富良野町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則

平成29年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(対象事業)

第3条 介護予防・日常生活支援総合事業として、次に掲げる事業を対象とし、必要な事項はそれぞれ別に定める。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

 訪問型サービス

 通所型サービス

 生活支援サービス

 介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防事業対象者把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(委託等)

第4条 町長は、前条に掲げる事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。

2 前項の規定により委託を受けた法人等(以下「実施法人等」という。)は、その事業の実施に当たつては、事業を利用する者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業の対象者)

第5条 第3条に掲げる事業の対象者は、被保険者(町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、町内に所在する住所地特例対象施設に入所している住所地特例適用被保険者を含む。)のうち、次に掲げる者とする。

(1) 第3条第1号の事業にあつては、居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者

(2) 第3条第2号の事業にあつては、第1号被保険者

(3) その他町長が適当と認めた者

(利用の制限)

第6条 町長は、利用者に次の事由が生じたときには、第3条各号に掲げる事業の利用を制限することができる。

(1) 入院加療を要する病態であるとき。

(2) 他の利用者に感染するおそれがある疾病を有するとき。

2 町長は、前項に掲げるもののほか、利用者に起因する理由によりサービスの提供が困難であると判断したときは、第3条各号に掲げる事業の利用を制限することができる。

(利用者負担)

第7条 利用者は、それぞれ別に定める利用者負担割合を負担するものとする。

(給付額の減額)

第8条 第3条第1号に掲げる事業の実施における給付額の減額は、同号アに掲げる事業を対象とし、法第69条に準じた取扱いとする。

(実費の負担)

第9条 第3条各号に掲げる事業実施の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

中富良野町介護予防・日常生活支援総合事業実施規則

平成29年3月31日 規則第5号

(平成29年4月1日施行)