○中富良野町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年2月28日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)選任手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会法第9条の規定に基づき、推薦及び募集を行う。

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者(以下「候補者」という。)は、農業委員会法第8条の規定に基づき、その職務を適切に行うことができる者とする。

(推薦及び募集の通知)

第4条 農業委員の推薦及び募集にあたつては、次に掲げる方法等により、周知に努めるものとする。

(1) 中富良野町役場前掲示場への掲示

(2) 中富良野町ホームページへの掲載

(3) 中富良野町広報誌への掲載

(推薦及び応募の手続)

第5条 農業委員の推薦及び応募にあたつては、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条の規定に基づき、別記様式第1号に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。

(推薦及び応募の期間)

第6条 推薦及び応募の期間は概ね1か月間とする。

(候補者の公表)

第7条 農業委員会法第9条第2項の規定に基づき、候補者の情報を整理し、募集期間の中間及び期間終了後、中富良野町役場前掲示場への掲示及び中富良野町ホームページへの掲載により公表するものとする。

(候補者の選考)

第8条 町長は、農業委員会法第8条第1項の規定に基づき、候補者を選考するものとする。なお、候補者について有識者からの意見を求めることができる。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により、欠員が定数の3分の1を超えた場合は、農業委員を補充しなければならない。なお、町長が必要と認める場合においてはこの限りではない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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中富良野町農業委員会の委員選任に関する規則

平成29年2月28日 規則第1号

(平成29年2月28日施行)