○中富良野町農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年2月28日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町が農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)選任手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会法第9条の規定に基づき、推薦及び募集を行う。
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者(以下「候補者」という。)は、農業委員会法第8条の規定に基づき、その職務を適切に行うことができる者とする。
(推薦及び募集の通知)
第4条 農業委員の推薦及び募集にあたつては、次に掲げる方法等により、周知に努めるものとする。
(1) 中富良野町役場前掲示場への掲示
(2) 中富良野町ホームページへの掲載
(3) 中富良野町広報誌への掲載
(推薦及び応募の手続)
第5条 農業委員の推薦及び応募にあたつては、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条の規定に基づき、別記様式第1号に必要事項を記載し、町長に提出するものとする。
(推薦及び応募の期間)
第6条 推薦及び応募の期間は概ね1か月間とする。
(候補者の公表)
第7条 農業委員会法第9条第2項の規定に基づき、候補者の情報を整理し、募集期間の中間及び期間終了後、中富良野町役場前掲示場への掲示及び中富良野町ホームページへの掲載により公表するものとする。
(候補者の選考)
第8条 町長は、農業委員会法第8条第1項の規定に基づき、候補者を選考するものとする。なお、候補者について有識者からの意見を求めることができる。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により、欠員が定数の3分の1を超えた場合は、農業委員を補充しなければならない。なお、町長が必要と認める場合においてはこの限りではない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。