○中富良野町農業委員会委員候補者審査委員会条例
平成29年3月10日
条例第9号
(設置)
第1条 中富良野町農業委員会委員候補者(以下「候補者」という。)の審査を行うため、中富良野町農業委員会委員候補者審査委員会(以下「委員会)という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定及び中富良野町農業委員会委員定数条例(平成28年条例第29号)に基づき、候補者の審査を行い、意見等を町長に報告するものとする。
(組織及び委員)
第3条 委員会は、委員5名をもつて組織し、その委員は中富良野町内に住所を有し、候補者の審査にあたり、公正な判断をすることができ、かつ識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員は、当該候補者の審査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、町長が招集する。
2 委員会の会議に議長を置き、議長は委員長をもつて充てる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 委員は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。