○中富良野町農業委員会委員定数条例

平成28年12月14日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、中富良野町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 中富良野町農業委員会の委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(中富良野町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 中富良野町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和29年条例第7号)は、廃止する。

(中富良野町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

3 中富良野町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年条例第29号)は、廃止する。

(中富良野町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)

4 中富良野町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年条例第30号)は、廃止する。

(経過措置)

5 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の場合においては、本則の規定は適用せず、附則第2項の規定による廃止前の中富良野町農業委員会の選挙による委員の定数条例、附則第3項の規定による廃止前の中富良野町農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例及び前項の規定による廃止前の中富良野町農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

6 証人等の実費弁償に関する条例(昭和39年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

中富良野町農業委員会委員定数条例

平成28年12月14日 条例第29号

(平成28年12月14日施行)