○中富良野町児童福祉法施行細則
平成28年3月31日
細則第2号
中富良野町児童福祉法施行細則(平成14年細則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この細則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(障害児通所給付費等の申請)
第2条 通所給付決定(法第21条の5の7に規定する「通所給付決定」をいう。以下同じ。)を受けようとする場合の申請書は、次のように定めるものとする。
(1) 障害児通所給付費 障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担減額・免除等申請書(様式第1号)
(2) 特例障害児通所給付費 特例障害児通所給付費支給申請書(様式第2号)
(通所給付の決定等)
第3条 町長は、前条の申請に対し、通所給付支給の要否を決定したときは、次により、申請者に通知する。
(2) 特例障害児通所給付費 特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第5号)
2 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、様式第6号によるものとする。
(交付決定の変更の申請)
第4条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更を受けようとする場合の申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)とする。
(支給決定の取消し)
第6条 法第21条の5の9の規定による通所給付決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第10号)により通知する。
(通所受給者証の再交付の申請)
第7条 規則第18条の6第7項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第11号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給)
第8条 規則第18条の26に規定する高額障害児通所給付費について必要な事項は、中富良野町障害者総合支援法施行細則(平成27年細則第2号)において定めるものとする。
(障害児相談支援給付費等)
第9条 障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費について必要な事項は、中富良野町障害者総合支援法施行細則(平成27年細則第2号)において定めるものとする。
(利用者負担基準額)
第10条 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定した者が、法第21条の5の2第1号、第2号及び第3号の指定通所支援を利用した場合の利用者負担基準額は別表の定める額とする。ただし、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学の始期に達するまでの子どもについては無料とする。
(障害児通所支援及び障害福祉サービス措置費用の徴収)
第11条 法第56条第2項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項の規定により算出した費用の額の100分の10に相当する額とする。
(費用徴収額の変更)
第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(委任)
第14条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この細則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日細則第1号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月23日細則第4号)
この細則は、令和元年10月1日から施行する。
別表
税額等による階層区分 | 負担基準額 | ||
A | 当該年度の市町村民税が非課税の者 | 0円 | |
B1 | 当該年度の所得税が非課税の者 (A階層に該当する者を除く。) | 当該年度の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 50円 |
B2 | 当該年度の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 100円 | |
C1 | 当該年度の所得税が課税の者 | 当該年度の所得税額が30,000円以下の者 | 150円 |
C2 | 当該年度の所得税額が30,001円以上の者 | 200円 |
備考
1 市町村民税所得割が77,101円未満までの世帯であつて、生計を一にする2人以上の子どもがいる場合において、同一世帯にいる第2子以降である者が児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援のいずれかを利用した場合は次表に定める額とする。
多子軽減措置の対象者 | 負担基準額 |
ア 上記に掲げる生計を一にしている子どものうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 別表に定める額×0.5 |
イ 上記に掲げる生計を一にしている上記以外の子ども | 0円 |
2 上記1に該当しない世帯のうち第1子が幼稚園・特別支援学校の幼稚部・認可保育所・児童心理治療施設通所部・認定こども園のいずれかを通所(通園)あるいは児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援のいずれかの支給決定がある場合、同一世帯にいる第2子以降である者が児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援のいずれかを利用した場合は次表に定める額とする。
多子軽減措置の対象者 | 負担基準額 |
ア 上記1に該当しない世帯のうち第1子が幼稚園等に通い、又は児童通所支援を支給決定がある場合であつて、児童通所支援を利用する第2子である児童 | 別表に定める額×0.5 |
イ 上記1に該当しない世帯のうち第1子及び第2子が幼稚園等に通い、又は児童通所支援の支給決定がある場合であつて、児童通所支援を利用する第3子以降である児童 | 0円 |
様式第7号 削除