○職員の条件付採用に関する規則

平成28年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づく職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6か月間を条件付とし、条件付採用期間の終了前に町長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

(勤務実績の報告及び町長の義務)

第3条 条件付採用期間中の職員の所属長は、条件付採用期間の終了日の10日前までに勤務実績報告書(第1号様式)により、その者の勤務実績その他必要な事項について、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項に規定する報告により条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長を適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を執らなければならない。

(免職)

第4条 町長は、前条第2項の規定により免職となる職員に対し、免職通知書(第2号様式)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 第2条の規定にかかわらず、条件付採用期間終了の際、病気等の理由により実際に勤務した日数が6か月に満たない場合には、町長は、その日数が6か月に達するまで第3条第2項の既定により条件付採用期間を延長することができる。

2 町長は、前項に定めるもののほか、能力の実証が十分でないと認められる場合その他特別の事情がある場合においては、条件付採用期間を1年を超えない範囲内で延長することができる。

3 町長は、前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(第3号様式)を交付するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日規則第70号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。

(令和5年8月30日規則第15号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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職員の条件付採用に関する規則

平成28年3月31日 規則第5号

(令和5年9月1日施行)