○中富良野町北星山リフトの設置及び管理に関する条例
平成28年3月29日
条例第18号
中富良野町北星山リフトの設置及び管理に関する条例(昭和61年条例第19号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町民のスポーツ振興並びに観光の用に供するため中富良野町北星山リフト(以下「リフト」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 リフトの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中富良野町北星山リフト
(2) 位置 中富良野町宮町1番地14
(管理)
第3条 リフトは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 リフトを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定によりリフトの利用を許可する場合には、必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 利用者は、リフトの管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもつて利用しなければならない。
2 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、リフトの利用を許可しない。
(1) 善良の風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
(2) 建物及びその備付物件を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 リフトを利用する者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表に定める額とする。
3 リフトの使用料は、町長が発行するリフト利用券(以下「利用券」という。)の発券により徴収する。
(使用料の減免)
第7条 町長は、規則で定める基準によりリフトの使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に発行した利用券については、使用料の還付に応じない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(指定管理者による管理)
第10条 リフトの管理は、中富良野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第38号)の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 前条の規定により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) リフトの利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用料金の収入)
第13条 町長は、リフトの管理を第10条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にリフトの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、リフトの利用を終わつたとき、又は第9条の規定により利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたときは直ちに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理しなくなつた施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第15条 利用者又は指定管理者は、自己の責めに帰すべき事由により施設を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持の義務)
第16条 指定管理者又はリフトの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、保有個人情報及び管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(職員)
第17条 リフトに、必要な職員を置くことができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月9日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第6条、第10条、第13条関係)
スキーリフト使用料
利用券種 | 大人 | 小人 |
1回券 | 50円 | 30円 |
12回券 | 510円 | 300円 |
1日券 | 1,030円 | 510円 |
ナイター券 | 300円 | 200円 |
シーズン券 | 11,330円 | 6,180円 |
観光リフト使用料
利用券種 | 大人 | 小人 |
搭乗券 | 400円 | 200円 |
注
1 小人とは、小学生・中学生の者をいい、大人とは、高校生以上の者をいう。
2 小学生未満の者は、無料とする。
3 シーズン券の有効期間は、当該年の12月から翌年3月までの間とする。ただし、リフトの運行期間が終了した場合、終了の日までとする。
4 1日券の有効時間は、発売当日の午前9時から午後4時までとする。
5 ナイター券の有効時間は、発売当日の午後4時から午後9時までとする。