○中富良野町北星ハウスの設置及び管理に関する条例
平成28年3月29日
条例第17号
中富良野北星ハウス条例(昭和54年条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町民のスポーツ振興並びに観光及び集会の用に供するため中富良野町北星ハウス(以下「北星ハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 北星ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 中富良野町北星ハウス
(2) 位置 中富良野町宮町1番41号
(管理)
第3条 北星ハウスは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 北星ハウスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により北星ハウスの利用を許可する場合には、必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、北星ハウスの利用を許可しない。
(1) 善良の風俗又は公益を害するおそれのあるとき。
(2) 建物及びその備付物件を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 北星ハウスを利用する者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表に定める額とする。
3 使用料は、利用の許可を受けたものが指定された期日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、規則の定める基準により北星ハウスの使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用の許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を取り消し、又は利用の条件を変更することができる。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第9条 利用者は、北星ハウスの利用の許可を受けた目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(利用者の設備制限)
第10条 利用者が北星ハウスの利用に当たり、備付器具以外の物を利用し、又は特別の設備をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 北星ハウスの管理は、中富良野町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第38号)の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 前条の規定により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 北星ハウスの利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用料金の収入)
第14条 町長は、北星ハウスの管理を第11条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に北星ハウスの利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、北星ハウスの利用を終わつたとき、又は第8条の規定により利用の許可を取り消されたときは直ちに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又はその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理しなくなつた施設又は設備を原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第16条 利用者又は指定管理者は、自己の責めに帰すべき事由により施設を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、町長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持の義務)
第17条 指定管理者は、保有個人情報及び管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消された後においても、同様とする。
(職員)
第18条 北星ハウスに、必要な職員を置くことができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条、第11条、第14条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | |
単位 | 金額 | ||
2階 和室 | 1時間 | 400円 |