○中富良野町情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成28年3月10日

条例第5号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)並びに中富良野町情報公開条例(平成14年条例第13号。以下「情報公開条例」という。)並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)中富良野町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第4号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び中富良野町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関として、中富良野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(2) 情報公開条例第13条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じて審議すること。

(5) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による諮問に応じ意見を述べること。

(6) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(7) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じて審議すること。

2 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開条例及び個人情報保護に関する制度の運営に関する事項について、実施機関(情報公開条例第2条第2号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。)に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内をもつて組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 町長は、審査会の委員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解任することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を行うことができないと認めるとき。

(2) その職に必要な適格性を欠くとき。

5 審査会の会議は、非公開とすることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集しその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関する議事に参与することができない。

(委員の守秘義務)

第7条 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

中富良野町情報公開・個人情報保護審査会設置条例

平成28年3月10日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年3月10日 条例第5号
令和5年3月7日 条例第3号