○中富良野町番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月16日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する個人番号をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 中富良野町(以下「町」という。)は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適性な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、別表1の左欄に掲げる機関が行う同表右欄に掲げる事務、別表2の第1欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う番号法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であつて当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、番号法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合はこの限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 番号法第19条第9号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表3の第1欄に掲げる機関が、同表第3欄に掲げる機関に対し、同表第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があつた場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成27年12月16日条例第31号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

別表1(第4条第1項関係)

機関

事務

1 町長

乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

2 町長

重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

3 町長

ひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

4 町長

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免措置に関する事務であつて規則で定めるもの

別表2(第4条第1項関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)、生活保護法による保護の実施若しくは就労自立支援給付金の支給に関する情報及び準生活保護関係情報(以下「生活保護関係情報」という。)、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)又は重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第3号)による重度心身障害者及びひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する情報であつて規則で定めるもの

2 町長

重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)、児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)中富良野町乳幼児等医療費助成に関する条例(昭和48年条例第18号)による乳幼児等に対する医療費の助成に関する情報(以下「乳幼児等医療費助成関係情報」という。)又は重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する情報であつて規則で定めるもの

3 町長

ひとり親家庭等に対する医療費の助成に関する事務であつて規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、児童手当関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)、乳幼児等医療費助成関係情報又は重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する情報であつて規則で定めるもの

4 町長

社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担減免措置に関する事務であつて規則で定めるもの

住民票関係情報、地方税関係情報、生活保護関係情報又は介護保険給付等関係情報であつて規則で定めるもの

別表3(第5条第1項関係)

情報照会機関

利用事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であつて規則で定めるもの

町長

地方税関係情報であつて規則で定めるもの

中富良野町番号法に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年9月16日 条例第29号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
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沿革情報
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