○中富良野町いじめ調査委員会規則

平成27年3月31日

教委規則第7号

(目的)

第1条 中富良野町(以下「町」という。)における、いじめの防止等のための対策の推進を図るため、中富良野町子どもいじめ防止条例第27条に基づき、中富良野町長(以下「町長」という。)の附属機関として、中富良野町いじめ調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。

(所掌事項)

第2条 調査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 町長の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策に関する重要事項を調査審議するものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、この規則の規定によりその権限に属された事務とする。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員5名以内で組織する。

2 調査委員会は、特別の事項を調査審議させるため必要であるときは、特別委員を置くことができる。

(委員及び特別委員)

第4条 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 学識経験者を有する者

(2) いじめの防止等に関する知見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員及び特別委員は、中富良野町いじめ対策協議会の委員及び特別委員と兼ねることができない。

(委員長及び副委員長)

第5条 調査委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、調査委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 調査委員会の会議は、委員長が招集する。

2 調査委員会は、委員及び議事に関係のある特別委員の2分の1以上が出席しなけれが、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の排除)

第7条 調査委員会は、中富良野町子どもいじめ防止条例第23条の規定により、重大事態に係る調査審議を行なう場合において、委員及び特別委員に当該重大事態に係るいじめの事案の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する者がいることにより当該調整審議の公平性及び中立性が損なわれると認めるときは、その者を当該調査審議に参加させないことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 調査委員会の委員及び特別委員に、報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給は、中富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年町条例第10号)の定めるところによる。

(事務局)

第10条 調査委員会の事務局は、教育委員会事務局内に置き、調査委員会の庶務を処理する。

2 職員は、教育委員会事務局職員の中から教育委員会が任命する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、調査委委員会に諮り定めるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

中富良野町いじめ調査委員会規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)