○中富良野町いじめ対策協議会規則

平成27年3月31日

教委規則第6号

(目的)

第1条 中富良野町(以下「町」という。)は、いじめの防止等のための対策に関係する機関及び団体の連携を図るため、中富良野町子どもいじめ防止条例第26条に基づき、中富良野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、中富良野町いじめ対策協議会(以下「対策協議会」という。)を置くことができる。

(所掌事項)

第2条 対策協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の諮問に応じ、いじめの防止等のための対策に関する重要事項を調査審議するものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、この規則の規定によりその権限に属された事務とする。

2 対策協議会は、いじめの防止等のための対策に関し、教育委員会に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 対策協議会は、委員7名以内で組織する。

2 対策協議会は、特別の事項を調査審議させるため必要であるときは、特別委員を置くことができる。

(委員及び特別委員)

第4条 委員及び特別委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 学識経験者を有する者

(2) いじめの防止等に関する知見を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

4 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

5 委員及び特別委員は、中富良野町いじめ調査委員会の委員及び特別委員と兼ねることができない。

(会長及び副会長)

第5条 対策協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、対策協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策協議会の会議は、会長が招集する。

2 対策協議会は、委員及び議事に関係のある特別委員の2分の1以上が出席しなけれが、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第7条 対策協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会は、対策協議会から付託された事項について、調査審議するものとする。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員又は特別委員がこれに当たる。

4 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。

5 対策協議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて対策協議会の議決とすることができる。

(関係者の排除)

第8条 対策協議会は、中富良野町子どもいじめ防止条例第23条の規定により、重大事態に係る調査・審議を行なう場合において、委員及び特別委員に当該重大事態に係るいじめの事案の関係者と直接の人的関係又は特別の利害関係を有する者がいることにより当該調整審議の公平性及び中立性が損なわれると認めるときは、その者を当該調査審議に参加させないことができる。

(秘密の保持)

第9条 委員及び特別委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第10条 対策協議会の委員及び特別委員に、報酬及び費用弁償を支給する。

2 報酬及び費用弁償の支給は、中富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年町条例第10号)の定めるところによる。

(事務局)

第11条 対策協議会の事務局は、教育委員会事務部局内に置き、対策協議会の庶務を処理する。

2 職員は、教育委員会事務部局職員の中から教育委員会が任命する。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、対策協議会の運営に関し必要な事項は、対策協議会に諮り定めるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

中富良野町いじめ対策協議会規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第6号

(平成27年4月1日施行)