○中富良野町障害者総合支援法施行細則
平成27年3月31日
細則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(介護給付費等の支給申請)
第2条 法第20条第1項により介護給付費等の支給申請をしようとするとき、法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給を受けようとするとき及び法第51条の5に規定する地域相談支援給付費の支給を受けようとするとき並びに政令第17条第1項第2号から第4号までに規定する負担上限月額の適用を受けようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)により行うものとする。
(介護給付費等の支給決定)
第3条 町長は、法第22条第1項に規定する介護給付費等の支給決定に当たつては、省令第12条に規定する事項を原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し介護給付費等の支給決定を行うものとする。
4 法第22条第1項に規定する介護給付費等の却下決定は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)却下決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
5 法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費及び法第51条の5に規定する地域相談支援給付費の支給の決定は(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、却下の決定は(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)却下決定通知書により行うものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第4条 法第30条第1項に規定する特例介護給付費、特例訓練等給付費、法第35条第1項に規定する特例特定障害者特別給付費又は法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を受けようとするときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第5号)により行うものとする。
(支給決定の変更の申請)
第6条 法第24条第1項の規定による申請は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第7号)により行うものとする。
(障害支援区分の認定変更通知書)
第8条 政令第13条の規定により、障害支援区分の変更認定を行つた場合は、障害支援区分変更認定通知書(様式第9号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第9条 法第25条第1項及び第51条の10第1項の規定による支給決定の取消しは、支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。
(障害福祉サービス受給者証)
第10条 町長は、障害支援区分及び介護給付費等の支給決定をしたときは、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第11号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(地域相談支援給付費の支給申請)
第11条 法第51条の6第1項の規定により地域相談支援給付費の支給の申請をしようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。
(地域相談支援給付費の支給決定等)
第12条 町長は、法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費の支給の決定をしたときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により行うものとする。
(療養介護医療費の支給申請)
第13条 法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給を受けようとするときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書により行うものとする。
(療養介護医療費の支給決定)
第14条 前条の規定による療養介護医療費の支給の決定は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、不支給の決定は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)不支給等決定通知書により行うものとする。
(申請内容の変更)
第15条 政令第15条の規定による届出は、申請内容変更届出書(様式第14号)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第16条 政令第16条の規定により受給者証の再交付を申請するときは、受給者証再交付申請書(様式第15号)により行うものとする。
(サービス等利用計画案の提出)
第17条 町長は、法第22条第4項の規定によりサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案提出依頼書(様式第16号)により通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給等の申請)
第18条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給を受けようとするときは、計画相談支援給付費支給等申請書(様式第17号)により行うものとする。
(計画相談支援給付費の依頼等の届出)
第19条 計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定又は変更した場合の届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号)により行うものとする。
(モニタリング期間の変更)
第21条 法第5条第21項に規定する厚生労働省令で定める期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、受給者証を町長に提出しなければならない。
3 前項の提出があつたときは、受給者証に変更後のモニタリング期間を記載し交付するものとする。
(支給の取消し)
第22条 省令第34条の55第1項の規定により計画相談支援給付費の支給決定を取り消したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第21号)により通知するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請
第23条 法第76条の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとするときは、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第22号)により行うものとする。
(障害支援区分の証明)
第25条 障害支援区分認定の証明は、障害支援区分認定証明書(様式第24号)により通知するものとする。
(契約内容の報告)
第26条 障害福祉サービス又は地域相談支援の支給決定者と契約を締結した事業所は、契約内容(障害福祉サービス受給者証・地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第25号)を町へ提出するものとする。
(勘案事項の整理)
第27条 支給要否決定における省令第12条の勘案事項は、勘案事項整理票(様式第26号)により整理するものとする。
(自立支援医療費の支給申請)
第28条 法第53条第1項及び第56条第1項の規定により自立支援医療(育成医療及び更生医療)の支給認定又は支給認定の変更を受けようとするときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第27号)により行うものとする。
(自立支援医療費の申請内容の変更の届出)
第30条 法第56条第2項、政令第32条第1項及び省令第47条に規定する変更の届出は自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の取消し)
第31条 法第57条第1項の規定により自立支援医療費の支給認定を取り消すときは、支給認定取消通知書(様式第29号)により行うものとする。
(医療受給者証の再交付)
第32条 政令第33条第1項の規定により医療受給者証の再交付を申請するときは、受給者証再交付申請書により行うものとする。
(補装具費の支給等の申請)
第33条 法第76条に規定する補装具費の支給並びに負担額の減額及び免除(以下「補装具費の支給等」という。)の申請をしようとするときは、補装具費(購入・修理)支給等申請書(様式第30号)により行うものとする。
(補装具費の支給の要否の判定)
第34条 町長は、前条の規定による申請があつた場合には、必要に応じて身体障害者更生相談所(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条第1項に規定する身体障害者更生相談所をいう。)に支給の要否の判定を求めるものとする。
2 町長は、補装具費の支給等をしないと決定したときは、補装具費不支給決定通知書(様式第33号)を交付するものとする。
(補装具の製作)
第36条 町長が発行する補装具費支給券の交付を受けたもの(以下「補装具費支給対象者」という。)は、これを当該支給に係る補装具の販売事業者又は修理業者(以下「補装具業者」という。)に提出し、契約を締結して補装具の購入又は修理を行わなければならない。
(補装具費の支給等)
第37条 町長は、補装具費支給対象者からの委任に基づき、補装具費支給対象者に支給されるべき額の限度において、補装具費支給対象者に代わり、当該補装具業者に支払うことができる。
2 町長は、あらかじめ前項の補装具業者と補装具費の代理受領に必要な事項を定めた契約を締結するものとする。
3 第1項の規定による支払いがあつたときは、補装具費支給対象者に対し補装具費の支給があつたものとみなす。
4 補装具業者は、その販売及び修理を行つた補装具について、第1項の規定により、補装具費支給対象者に代わつて補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、補装具費支給対象者から補装具支給券に記載した利用者負担額の支払を受けるものとする。
(補装具費の請求)
第38条 補装具費の受領委任を受けた補装具業者は、当該補装具費の請求をするときは代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第34号)に補装具費支給券を添えて町長に提出しなければならない。
(委任)
第39条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月30日細則第3号)
この細則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日細則第1号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月15日細則第3号)
この細則は、平成31年3月29日から施行する。