○中富良野町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月20日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請等)

第2条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(様式第1号)により行なうものとする。

(保育必要量の認定)

第3条 中富良野町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成27年3月10日条例第13号。以下「条例」という。)第3条及び府令第4条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(3) 府令第1条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(4) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定(ただし、その事由を勘案し、町長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。)

(5) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める認定

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条 府令第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、条例第3条第1項第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、条例第3条第1項第11号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(教育・保育給付認定等の通知)

第5条 法第20条第4項に規定する通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第5項に規定する通知は、支給不認定通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 法第20条第6項に規定する通知は、支給認定遅延通知書(様式第4号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条の規定による利用者負担額に関する通知は、特定教育・保育施設等利用者負担額決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(届出)

第7条 法第22条の規定による届出は、現況届(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更)

第8条 法第23条第1項の規定による申請は、支給認定変更申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第9条 府令第14条の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(確認の申請)

第10条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第10号)により行うものとする。

(確認の変更に係る申請等)

第11条 法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等確認変更申請書により行うものとする。

(確認の通知等)

第12条 町長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項又は第32条第1項若しくは第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(確認の取消し等の通知)

第13条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(施設等利用給付認定の申請等)

第14条 法第30条の5第1項の規定による認定の申請は、施設等利用給付認定申請書兼施設等申込書(様式第14号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第15条 府令第28条の5第4号ロの町が定める期間は、90日とする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第16条 法第30条の5第3項に規定する通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 町は、第1項申請の提出があつた場合において、施設等利用給付認定を行わない時は、施設等利用給付申請却下通知書(様式第16号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の現況届)

第17条 法第30条の7の規定による届出は、施設等利用給付認定現況届(様式第17号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の変更)

第18条 府令第28条の12第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第18号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消し)

第19条 町は、法第30条の9第1項の規定による施設等利用給付認定の取消しの通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第19号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等確認の申請)

第20条 法第58条第2項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第20号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更に係る申請等)

第21条 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等施設の確認の変更に係る申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更申請書(様式第21号)により行うものとする。

(特定子ども・子育て支援施設等確認の取消し等の通知)

第22条 町長は、法第58条の6の規定による特定子ども・子育て支援施設等確認の辞退は確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中富良野町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)

2 中富良野町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行期日前に行われた中富良野町保育の実施に関する条例施行規則の別表の規定により決定された保育料及び徴収に係る処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

4 法第20条の規定による教育・保育給付認定の手続、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。

5 この規則の施行の際、この規則の施行の日の前日から引き続いて特定教育・保育施設(法第7条第4項に規定する保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもに係る保育の必要量の認定については、第3条の規定を適用したならば保育短時間認定となり、この規則の施行前の保育の実施時間より減少する場合は、当該小学校就学前子どもの教育・保育給付認定の有効期限に限り、保育標準時間認定とすることができる。

(就労時間に係る要件に関する特例)

6 施行日から起算して10年を経過する日までの間は、第3条第2号の規定の適用については、同号中「48時間以上」とあるのは、「20時間以上」とする。

(平成28年3月31日細則第1号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年2月18日細則第1号)

この細則は、平成31年2月20日から施行する。

(令和元年8月23日細則第3号)

この細則は、令和元年10月1日から施行する。

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中富良野町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月20日 細則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月20日 細則第1号
平成28年3月31日 細則第1号
平成31年2月18日 細則第1号
令和元年8月23日 細則第3号