○中富良野町留守家庭児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、中富良野町留守家庭児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開所時間)

第2条 開所時間は、小学校休業日が、午前9時から午後5時30分まで、それ以外の日は授業終了時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(休所日)

第3条 休所日は、次に掲げる日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで

(入退所の許可)

第4条 条例第4条第1項の規定により中富良野町留守家庭児童クラブの利用の許可を受けようとする者の保護者(以下「申請者」という。)は、中富良野町留守家庭児童クラブ入所申込書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可したときは、申請者に中富良野町留守家庭児童クラブ入所決定通知書(別記第2号様式)を、利用を許可しないときは、中富良野町留守家庭児童クラブ入所不許可通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

(許可の取り消し等)

第5条 利用者は、利用許可の取り消しを受けようとするときは、中富良野町留守家庭児童クラブ退所届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第5条第1項の許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずるときは、前項の届け出を受理したときは、中富良野町留守家庭児童クラブ入所許可変更・取消(利用中止)通知書(別記第5号様式)により利用者に通知するものとする。ただし、やむを得ない場合は、口頭により通知することができる。

(届出の義務)

第6条 保護者は、入所児童を欠席させようとするときは、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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中富良野町留守家庭児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年3月25日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)