○中富良野町留守家庭児童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年3月25日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、中富良野町留守家庭児童クラブの設置及び管理に関する条例(平成27年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開所時間)
第2条 開所時間は、小学校休業日が、午前9時から午後5時30分まで、それ以外の日は授業終了時から午後6時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第3条 休所日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで
(許可の取り消し等)
第5条 利用者は、利用許可の取り消しを受けようとするときは、中富良野町留守家庭児童クラブ退所届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第6条 保護者は、入所児童を欠席させようとするときは、あらかじめその旨を届け出なければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。