○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成27年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(平成23年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(弔慰金の支給手続)

第2条 町長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 町長は、町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災を確認できる書類を提出させるものとする。

2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

(見舞金の支給手続)

第4条 町長は、条例第9条の規定により、災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 町長は、町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた町民に対し、負傷し、又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記様式第1号)を提出させるものとする。

(援護資金の借入申込)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した借入申込書(別記様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び償還方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 前項の借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあつては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前前年とする。以下この号において同じ。)において、他の市区町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市区町村長の証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月以内に提出しなければならない。

(調査)

第7条 町長は、前条の借入申込書の提出を受けたときは、すみやかにその内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付の決定)

第8条 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した貸付決定通知書(別記様式第3号)により、借入申込者に通知する。

2 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付けない旨を決定したときは、貸付不承認決定通知書(別記様式第4号)により、借入申込者に通知する。

(借用書の提出)

第9条 前条第1項の貸付決定通知書の交付を受けた借入申込者は、すみやかに保証人と連署した借用書(別記様式第5号)に、当該借入申込者及び保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 町長は、前条の借用書と引き換えた貸付金を交付する。

(保証人)

第11条 条例第15条第3項の保証人は、連帯保証人とする。

2 保証人は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第450条第1項各号の要件を備える者であること。

(2) 借入申込者と別世帯を構成する者であること。

(3) 市町村民税を滞納していない者であること。

(4) 現にこの資金の貸付を受けておらず、及びこの資金の連帯保証人になつていない者であること。

(5) 各前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件を備える者であること。

3 借受人は、保証人が前項の要件を欠くに至つたとき、又は保証人を欠くに至つたときは、速やかに連帯保証人変更申出書(別記様式第6号)を町長に提出し、新たな保証人を立てなければならない。

4 前項の場合において、借受人が新たな保証人を立てられないときは、町長は、借受人に対し貸付金の全部又は一部につき、一時償還を求めることができる。

5 借受人は、保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更申出書及び理由書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(償還の完了)

第12条 町長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第13条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別記様式第7号)を町長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第14条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した申請書(別記様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(別記様式第9号)により、当該借受人に通知する。

3 町長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(別記様式第10号)により、当該借受人に通知する。

(違約金の支払免除)

第15条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(別記様式第12号)により、当該借受人に通知する。

3 町長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別記様式第13号)により、当該借受人に通知する。

(償還免除)

第16条 償還していない貸付金の全部又は一部の償還免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項を記載した申請書(別記様式第14号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 町長は、償還免除を認める旨を決定したときは、償還免除承認通知書(別記様式第15号)により、当該償還免除申請者に通知する。

4 町長は、償還免除を認めない旨を決定したときは、償還免除不承認通知書(別記様式第16号)により、当該償還免除申請者に通知する。

(督促)

第17条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更等届)

第18条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異同を生じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届(別記様式第17号)を、町長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が、代わつてその旨を届け出るものとする。

2 前項の届出を怠る等、借受人の責めに帰すべき事由により、町が送付した通知等が借受人又は保証人に到達しなかつたときは、当該通知等が通常到達すべきときに到達したものとみなす。

(手続の細目)

第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東日本大震災により著しい被害を受けた者に対する特例)

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付に係る第6条第3項の適用については、「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月以内」とあるのは「平成30年3月31日まで」とする。

3 前項の災害援護資金の貸付けであつて保証人を立てないものに係る第9条の適用については、「保証人と連署した借用書」とあるのは「借用書」と、「当該借入申込者及び保証人の印鑑証明書」とあるのは「当該借入申込者の印鑑証明書」とする。

4 第2項の災害援護資金の貸付けについて保証人を立てていなかつた借受人が新たに保証人を立てたときは、保証人を立てたに至つた日から、その至つた日に残存する元金に対して、無利子とする。

5 第2項の災害援護資金の貸付けに係る保証人が第11条第2項の要件を欠くに至り、又は当該保証人を欠くに至つた場合であつて、借受人が新たな保証人を立てられないときは、保証人を立てられないに至つた日から、その至つた日に残存する元金に対して、年1.5%の利子を付するものとする。

6 第2項の災害援護資金の貸付けに対しては、第11条第3項及び第4項の規定は、これを適用しない。

(令和2年3月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成27年3月25日 規則第6号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年3月25日 規則第6号
令和2年3月11日 規則第7号
令和2年3月30日 規則第9号