○中富良野町保育料徴収規則
平成27年3月20日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、同法第29条第3項第2号及び同法附則第9条第1項第1号イの規定により利用者が負担すべき額(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育料の額)
第2条 保育料の額は、1号認定を受けた子ども(以下「1号認定子ども」という。)及び2号認定の保育認定を受けた子ども(以下「2号認定子ども」という。)の保育料は月額0円とし、3号認定の保育認定を受けた子ども(以下「3号認定子ども」という。の保育料は別表1に定めるとおりとする。
2 町長は特に必要と認めるときは、別表に定める保育料の月額を変更することができる。
(保育料の徴収)
第3条 児童福祉法第24条により町が保育の実施義務を担うことに基づく措置とした場合の保育料は、保育の実施期間の初日の属する月から終日の属する月まで徴収する。ただし、居宅訪問型保育(中富良野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第19号)第37条1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。以下この条において同じ。)を受ける支給認定子どもであつて月の途中に居宅訪問型保育を受けることが出来ない日数が1月あたり5日を越えるものについて次項に定める計算により得られた額を保育料とする。
2 前項による保育料は、その月に在籍していたすべての者から徴収し、月途中において入所した者については、保育料に月途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日とする。)を乗じて2号認定子ども及び3号認定子どもについては25日、1号認定子どもについては20日で除した金額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)をその月の保育料とする。
3 月途中において退所した者については、利用料に月途中退所日前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日とする。)を乗じて2号認定子ども及び3号認定子どもについては25日、1号認定子どもについては20日で除した金額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)をその月の保育料とする。
4 前条により決定された保育料は、毎月これを保育料を納入すべき扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する。
5 納入義務者は、町長が指定した期日までに保育料を納入しなければならない。
6 町長は、保育料の徴収につき納入義務者が災害、疾病その他特別の事由があつたと認められたときはその費用の一部または全部を免除することができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 中富良野町保育料徴収規則第2条第1項の適用の結果、平成26年度に中富良野町保育の実施に関する条例施行規則(平成10年規則第11号)別表の規定により決定された階層区分に比して上位の階層が適用になる場合については、平成27年4月から8月までの保育料は、中富良野町保育の実施に関する条例施行規則の別表の規定により決定された階層区分を適用する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月9日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年8月23日規則第29号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
3号認定の保育認定を受けた子どもの利用者負担(保育料)
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | 3号認定 | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 10,500円 | 10,400円 |
第4階層 | 48,600円以上67,000円未満 | 16,200円 | 16,000円 |
第5階層 | 67,000円以上82,000円未満 | 19,200円 | 18,900円 |
第6階層 | 82,000円以上97,000円未満 | 22,200円 | 21,900円 |
第7階層 | 97,000円以上133,000円未満 | 28,400円 | 28,000円 |
第8階層 | 133,000円以上169,000円未満 | 32,900円 | 32,400円 |
第9階層 | 169,000円以上235,000円未満 | 39,000円 | 38,400円 |
第10階層 | 235,000円以上301,000円未満 | 45,100円 | 44,400円 |
第11階層 | 301,000円以上397,000円未満 | 59,200円 | 58,200円 |
第12階層 | 397,000円以上 | 74,500円 (0歳児に限り76,900円) | 73,300円 (0歳児に限り75,600円) |
備考
1 この表における市町村民税所得割課税は、子ども・子育て施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号及び子ども・子育て施行規則(平成26年内閣府令第44号)第20条及び第22条の2の規定に基づいた市町村民税所得割合算額とする。
① 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
② 「在宅障がい児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
③ 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第3階層 | 4,800円 | 4,800円 |
第4階層 | 4,800円 | 4,800円 |
第5階層(市町村民税所得割が77,101円未満) | 5,700円 | 5,700円 |
3 第8階層以下の世帯であつて、生計を一にする2人以上の子どもがいる場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所等に入所している際には、第2欄により計算して得た額を利用者負担(保育料)の額とする。
ただし、上記2に該当する場合は、第2欄中「別表1」を「上記2の表」とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 上記3に掲げる施設を利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 別表1に定める額 |
イ 上記3に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
4 上記2及び3に該当しない世帯であつて、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所等に入所している際には、第2欄により計算して得た額を利用者負担(保育料)の額とする。