○中富良野町留守家庭児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成27年3月10日

条例第14号

(目的及び設置)

第1条 留守家庭児童の福祉の増進を図ることを目的として、中富良野町留守家庭児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 児童クラブの名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

中富良野町留守家庭児童クラブ

中富良野町南町10番1号

中富良野町児童館内

120人

(職員)

第3条 児童クラブに、所長及びその他必要な職員を置く。

(入退所の許可)

第4条 児童クラブを入退所しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 児童クラブに入所できる児童は、中富良野町の小学校に就学している保育に欠ける児童とする。ただし、児童及び家庭の事情により町長が特に認めた児童は、この限りでない。

3 第2条の規定にかかわらず、児童クラブの運営上支障がないと町長が認めるときは、定員を超えて入所を許可することができるものとする。

(利用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは町長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によつて許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、児童クラブの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。

(損害賠償の義務)

第6条 児童クラブの利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、町長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

中富良野町留守家庭児童クラブの設置及び管理に関する条例

平成27年3月10日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)