○中富良野町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例

平成27年3月10日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、保育の必要性の認定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(保育の認定基準)

第3条 保育の認定は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行つていること。

(7) 就学していること。

(8) 子どもに対し虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条各号に掲げる行為をいう。)をするおそれがあること。

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

(10) 育児休業を取得する前に既に保育を必要とする子どもを監護し、育児休業中に該当監護する子どもに家庭で必要な保育を行うことが困難な状態にあること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、その他町長が特に認める事由に該当すること。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中富良野町保育の実施に関する条例の廃止)

2 中富良野町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第3号)は、廃止する。

(就労時間に係る要件に関する特例)

3 施行日から起算して10年を経過する日までの間は、第3条第1号の規定の適用については、同号中「48時間以上」とあるのは、「20時間以上」とする。

中富良野町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例

平成27年3月10日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)